顔(目・鼻・口・耳)

眼の骨折をした事例で当初認定の12級から異議申立により併合8級に等級を上げて、さらに逸失利益についても詳細な主張をして合計4000万円以上の賠償金を得た事例

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

4100万円

ご相談内容

被害者 30代 女性
部位
傷病名 眼底骨折
後遺障害等級 併合8級
獲得金額 4100万円

事故で目を骨折して複視がひどい。その影響で仕事もやめた。しっかりした賠償金を取得したい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし 8級
入通院慰謝料 0 180 180
休業損害 0 190 190
逸失利益 0 2900 2900
後遺障害慰謝料 0 830 830
合計 0 4100 4100
単位:万円

怪我の程度も大きく、被害者を救済するために相当額の賠償金を獲得すべき事例でした。

担当弁護士は本件は後遺障害の等級認定が非常に重要になることを被害者に説明して業務を開始しました。後遺障害の認定については当初は調節障害として12級の認定でした。

しかしこの認定では顔の傷跡や複視の点が何ら認定されていませんでした。その後担当弁護士は被害者と打ち合わせて、顔の傷跡を立証する写真等、また複視を立証するヘススクリーニングテストの結果等の証拠資料を送付して異議を申し立てしました。

その結果、外貌醜状と複視が追加で後遺障害として認定されて併合8級の等級認定がなされました。

この結果をもとに損害賠償請求をおこない、その後の交渉では逸失利益の点が争点になりました。担当弁護士は、複視の影響で被害者が仕事をやめている点、また被害者は子育て中であるところ複視は子育てや家事に多大な悪影響を及ぼしている点を書面等で詳細に主張しました。

その結果、相手方に逸失利益として3000万円弱の認定をさせることに成功しました。

解決内容

慰謝料、逸失利益等で合計4100万円の賠償金を獲得しました。

所感(担当弁護士より)

本件のように事故で大きな怪我を負い、その影響で仕事をやめてしまったり仕事を変わってしまったりして収入が減るというケースがあります。

そのような場合、後遺障害の等級が認定されたら逸失利益として収入減による損害を賠償請求できます。損害賠償請求の争点の中でも、逸失利益については争いとなる金額の大きく、専門的知識を有する弁護士が介入する必要性の高いところです。

本件は当初の認定を覆して等級を上げることに成功し、さらには逸失利益の交渉にも成功して4000万円以上の高額の賠償金を獲得した事例です。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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