半月板損傷で認められる後遺障害等級と認定のポイント

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故にあい、被害者の方が膝を強くひねったり強打したりすることにより、膝関節にある半月板という組織が傷いてしまった場合、後遺障害が残ってしまうことがあります。

バイク・自転車と自動車の衝突などで、運転者が地面に打ち付けられてしまったような事故によくみられます。

後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定申請をして、損害賠償を請求することになります。この記事では、半月板損傷で認められる後遺障害等級と認定のポイントをご説明します。

半月板損傷とは

半月板損傷の概要

半月板とは、膝関節の中にある三日月のような形をした軟骨組織です。膝の内側と外側にそれぞれあり、膝を安定させ、歩いたり走ったりするときに膝関節に加わる負荷を和らげるためのクッションのような役割を果たしている組織です。

交通事故等で強い衝撃が加わったり無理な方向に曲げられたりすると、半月板が損傷し、痛みや違和感がのこったり、膝関節の可動域が制限されるという後遺症が残ってしまう可能性があります。

「ロッキング」といって切断された半月板が関節版の中にはさまってしまうことにより、膝の曲げ伸ばしができなくなってしまうケースや、初期に適切な治療がなされなかった場合などに、痛みが慢性化し膝関節内に水や血がたまって「関節水腫」となってしまうケースもあります。

歩行や運動に困難を生じるので、半月板損傷の後遺症により、日常生活にかなり支障をきたしてしまうこともあります。

半月板損傷はどうやって検査・診断する?

問診で患者の自覚症状を問診しつつ、マクマレー・テストやグリンディング・テストといって、医師等が手を使って患者の足を動かしつつ、痛みの反応を観察・診断することになります。それらの結果、半月板損傷の疑いがある場合は、MRI画像検査を行い、半月板の断裂の有無などを確認します。

半月板損傷の後遺障害等級認定

半月板損傷の治療と予後

半月板損傷と診断された場合、軽度であれば保存的療法といって患部の固定とリハビリの実施で治療をする改善がみられることが多いようです。

重症の場合は、外科的治療である関節鏡手術を行います。膝部分を小さく切開して内視鏡を関節部分に挿入し、半月板の損傷箇所を除去したり、糸で縫合したりします。

しかし、残念ながら、半月板は水とコラーゲンから生成されている組織であり血行が乏しいことから、一度損傷を受けると修復されず、後遺症として残りがちな部位でもあります。後遺症としては、事故前のように膝を十分に動かせなくなったり、痛みやひっかかりなどの違和感が残ったりします。

治療によっても、これ以上症状の改善が見られないと主治医が判断した場合、症状固定となり、後遺症については、自賠責事務所に後遺障害等級認定申請をしていくことになります。

半月板損傷の後遺症で認定されうる後遺障害等級

半月板損傷により認定されうる後遺障害は、「機能障害」といって関節の可動域が制限される症状と、「神経障害」といって膝に痛みやひっかかりが残る症状の2種類があります。

まず、「機能障害」については、以下のとおり、症状が重い順から後遺障害等級8級7号、10級11号、12級7号のいずれかに該当する可能性があります。

曲げ伸ばしができなくなった角度を測定することにより等級認定します。

  • 8級7号は一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(膝関節が全く動かない場合または可動域が10分の1以下に制限されている場合をいいます。)
  • 10級11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(膝関節の可動域が1/2以下に制限されている場合をいいます。)
  • 12級7号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(膝関節の可動域が3/4以下に制限されている場合をいいます。)

神経障害について認められる後遺障害等級認定は、以下のとおり後遺障害等級12級13号か14級9号です。MRI画像などで神経症状が医学的に証明できる場合は12級13号、画像診断にはあらわれていないものの医学的に説明できる場合は14級9号が認定されます。

  • 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級9号 局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級認定のポイント

半月板損傷の後遺障害等級が認定された場合、等級に応じて、後遺障害慰謝料と逸失利益の2種類の損害賠償金を請求することができます。

等級番号が若いほど重篤な後遺症と認められたということとなり、損害賠償金も高くなります。

半月板損傷で妥当な等級認定を受けるためには、以下の2つのポイントを意識しておきましょう。

なるべく早めかつ継続的に通院する

事故後、なるべく早い段階で、整形外科等でMRI画像検査を受けましょう。

また、定期的に通院し、治療中に複数回可動域検査を受けるなどしましょう。後遺障害等級認定申請の際には、事故と後遺症の因果関係を証明する必要がありますが、事故後時間が経って通院を開始したり、通院期間に空白が生じていたりすると、因果関係を証明しづらくなり、等級認定に不利になることがありえます。

吟味された後遺障害診断書を提出する

後遺障害等級認定申請は書面審査といって、提出された書類のみを審査して行われます。書類の中でも主治医が作成する後遺障害診断書は、非常に重要な役割をもちます。

交通事故に詳しい弁護士に相談し、後遺障害診断書のドラフトチェックと必要に応じて医師へ修正・加筆依頼をしてもらうことにより、より効果的な後遺障害診断書の準備をすることができます。

最後に

いかがでしたでしょうか。

半月板損傷は自己修復が難しい損傷といわれており、後遺障害も残りやすい部位となります。後遺障害と認定されうる障害は機能障害と神経障害の2種類があります。

より妥当な後遺障害等級を認定してもらうために、早期かつ継続的に通院し各種検査を実施してもらうこと、弁護士の助力を借りて吟味された後遺障害診断書を提出することなどが大切です。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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