高次機能障害による後遺障害等級認定を受けるために

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

高次脳機能障害の被害者は、本人自身は脳外傷が治ったと考えて、後遺症を自覚していないケースがあります。そのため、受傷直後に相談があった場合には、被害者の家族の方に脳外傷の回復後の本人の様子を観察するようお願いしています。また脳外傷回復後に相談があった場合、家族の方には本人の性格が変わっていないか、ある一定の症状が出ていないかなどを確認してもらっています。つまり、高次脳機能障害は本人が症状を自覚しているとは限らないため、認定をうけるために家族の助けが必要な厄介な症状なのです。今回は高次機能障害と後遺障害等級認定について説明します。

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、自動車事故などで脳の器質が損傷され、一定期間以上意識障害があり、CTやMRIでの画像診断で急性期の所見があり、慢性期には脳室拡大と脳の萎縮が見られ、認知障害とともに人格障害が発症し、仕事や日常生活に支障をきたす障害です。

高次脳機能障害認定の問題点

かつては多くの脳外科医も整形外科医も交通事故による軽い頭部外傷では、高次脳機能障害は起こらないと考えていました。そのため、本人の脳の外傷が治った後に異常があっても高次脳機能障害ではないと否定され、障害として認められませんでした。現在では、軽い脳外傷が治ってもレントゲンやMRIには映らない脳の障害が発生するとして障害が認められるようになりました。

自賠責保険における後遺障害

高次脳機能障害は、別表第1の1級、2級、別表第2では3級、5級、7級、9級に該当する障害として認められています。

等級
別表第1 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第2 3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

自賠責保険での判断基準

高次脳機能障害が自賠責保険の後遺障害認定対象となる基準は以下の5つがあります。いずれも初診時に頭部外傷の診断があることが前提となります。

(1)経過の診断において高次脳機能障害と診断がある症例

高次脳機能障害の診断のほか、脳挫傷(後遺症)、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷の症例も対象となります。

(2)一定の異常傾向が生じていること

一定の異常傾向とは認知障害と人格の変性のことで、事故前と比べ「本人が変わってしまった状態」になることです。あるいは神経系統の障害が認められる場合です。

  • 認知障害とは、記憶・記銘力障害、判断力・集中力低下、遂行機能障害など
  • 人格変性とは、感情易変、不機嫌・攻撃性・暴言、暴力、羞恥心の低下、幼稚、多弁、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想など
  • 神経系統の障害とは、失調性歩行、痙性片麻痺など

(3)脳の外傷を根拠付ける画像所見があること

  • CT、MRIでの脳出血や脳挫傷等が確認されていること
  • CT、MRIで脳室の拡大や脳全体の萎縮が確認されていること

CTやMRIは、受傷直後から適切な時期に撮影されることが重要です。また少なくとも脳に何らかの変性、器質的病変の存在が認められることが必要です。

(4)一定期間の意識障害が継続したこと

意識障害の期間は以下が目安とされています。

  • 半昏睡から昏睡で開眼しない状態、応答しない状態が6時間以上継続したこと
  • 健忘症あるいは軽度の意識障害が1週間以上継続したこと

(5)その他

脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例

高次脳機能障害についての賠償金請求なら当事務所にご相談ください

高次脳機能障害は、被害者本人もその主治医も気づきにくい、見逃されやすい障害です。障害を見逃し被害者本人を助けられなくならないよう、本人だけではなくその家族の方の協力も必要となります。また、被害者の主治医の先生にも、初診時の患者の状態などの診療録の記載の充実、的確かつ詳細な後遺障害診断書の作成、被害者本人の自覚症状や他覚症状、各種検査結果、障害内容の増悪・寛解の見通し、症状が将来にわたり残存すると言う医学的見解をお願いすることになります。
また、医師が後遺症と認めても自賠責保険の後遺障害基準に該当しないという場合、後遺障害と認定されても低い等級しか認められない場合もあります。後遺障害に詳しい経験豊富な弁護士なら、非該当とされた後遺障害を認定させたり、不適切に低くく等級が評価されてもを適正な等級評価させたりするノウハウをもっております。
交通事故で脳外傷受傷した被害者ご本人・ご家族の方は、受傷直後、回復後であっても当法律事務所へご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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