交通事故で適正な後遺障害等級を認定されて適正な賠償金を受領するためにすべきこと

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

「交通事故に遭って治療をしていたが痛みが残ってしまった。後遺障害の等級申請をしたいが、どうすればいいのだろう?」

「後遺障害の等級申請をしたが認定された等級に納得いかない。等級に不満がある場合、何か不服を申し立てる手段はあるのだろうか」

「後遺障害が認定されて保険会社から賠償金の提示を受けたが妥当な金額が分からない」

交通事故事件においては後遺障害が認定されるか否かで賠償金の金額が大きく変わってきます。
適正な後遺障害診断書を作成して認定の可能性を高めるには専門的知識を有する弁護士のサポートを受けるのが有用です。
また後遺障害が認定される事件では弁護士が介入した場合とそうでない場合での保険会社が支払ってくる金額の差も大きいです。弁護士が介入することでもっとも等級が低い14級でも100万円以上の増額が、等級が高くなると数百万円の増額がされることが多く、ときには1000万円以上の増額がされることもあります。
既に後遺障害の等級が認定されている事例で被害者側の過失が3割以下である場合は、弁護士を介入させるとほぼ増額がなされるので弁護士の無料相談を受けるべきです。

以下、当事務所のサポートと解決事例を紹介しながら後遺障害について詳しい説明をしていきます。

後遺障害の等級と種類

交通事故の被害で負傷した場合は治療をおこなうことになりますが、すべての傷が完治するとは限りません。残念ながら元の状態に戻らず、後遺症が残るケースもあります。

そのような後遺症については法律上の後遺障害として等級が認定されれば、その等級に応じて慰謝料や逸失利益などの賠償金が支払われます。
そのため後遺症が残ってしまった被害者については、法律上の後遺障害が認定されるか否か、認定されるとしてどの等級になるのかは非常に重要な問題です。
以下では後遺障害の種類や、適正な等級認定を受ける方法について解説しました。参考にして頂ければ幸いです。

後遺症とは、適切な治療を施した後も回復が見込めない症状や障害のことをいいます。そして後遺障害とは、後遺症により労働能力を喪失した症状や障害を意味します。後遺障害はその症状に応じて、様々な等級に分類されています(自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び第2参照)。
具体的には1級から14級に分かれており、1級が最も重い症状に与えられる等級で、14級が最も軽い症状に与えられる等級です。
どの等級に該当するかは、各級で定義されている症状に該当するかどうかで判断されます。

後遺傷害の等級認定手続

後遺障害の等級認定は、提出された書面でおこないます。
認定のために必要十分な書類を確実に揃えることが重要になります。
後遺障害の申請には、被害者自身(代理人含む)でその申請をおこなう被害者請求と、相手方保険会社に手続を一任する事前認定の二つの方法があります。どちらの方法で申請をおこなうかで必要になる書類も異なります。

被害者請求

被害者請求により後遺障害の等級申請をする場合は、下記の書類が必要になります。

  • 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
  • 印鑑証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • レントゲン写真やMRI画像などの医学的資料
  • 後遺障害診断書

被害者請求の場合、これらの書類を自分で集めて申請をおこなう必要があります。必要な書類が欠けていた場合は後遺障害として認定されないので、書類の収集には漏れがないよう注意しなければなりません。

事前認定

事前認定とは、相手方保険会社が被害者の代わりに等級認定の申請をする手続です。この場合被害者が用意するのは、後遺障害診断書のみで足ります。
被害者請求と比較すると、事前認定は後遺障害診断書だけ用意すればよいため、こちらのほうが被害者にとって負担が少ないです。
この点、インターネット上の記事で事前認定は被害者請求よりも等級の認定がされにくいなどと書かれているものも見かけますが、当事務所の経験則ではそんなことはないです。
きちんとした内容の後遺障害診断書を用意して申請すれば、事前認定と被害者請求で認定確率に差異はないと考えます。
当事務所は、受任した案件については、必要十分な内容の後遺障害診断書を作成するためのサポートを依頼者におこなっています。

後遺障害の等級認定のために必要な条件

後遺症を後遺障害として等級認定してもらうためには、一定の後遺症が残存していること、及びその後遺症が交通事故により引き起こされたものであることを、書面により証明しなければなりません。
後遺症の存在が明らかでも、それが交通事故で起こったのか不明であると判断されると、後遺障害の等級認定を受けることはできません。交通事故と後遺症との間に因果関係が必要です。

継続的な治療の重要性

因果関係の判断において重要な要素として継続して治療がおこなわれている点が挙げられます。
交通事故の後、まだ完治してないのに通院をやめてしまうと、事故後その症状がどのように変化したのかわからなくなります。その結果、交通事故と後遺症との関係において不明な点が発生し、因果関係の証明も難しくなってしまいます。
したがって交通事故後、その怪我や症状が一時的に軽くなったとしても、自己判断で通院をやめるのは避けるべきです。医師の判断に従ったうえで、継続的な治療を続けた方がよいと言えます。

後遺障害の等級認定のために押さえるべきポイント

後遺障害の等級は、その症状の重さに応じて1級から14級に分かれています。認定される等級に応じて賠償金の金額に差が出るので、どの等級が認定されるかは被害者にとって重要です。
以下では、後遺障害の等級申請をおこなう際に押さえるべきポイントを解説します。

後遺障害に関連する検査をおこなう

後遺障害の認定の際は、後遺障害診断書のほかレントゲン写真やMRI画像などの医学的な資料に基づいて判断されるため、その資料が不十分である場合は、後遺障害の認定もされにくくなります。
後遺障害の等級認定に必要な医学的資料を獲得するには、後遺障害に関連する検査を必要十分な範囲でおこなうことが大切です。

必要十分な内容が記載された後遺障害診断書の作成

後遺障害の申請の際は、後遺障害診断書を提出する必要があります。後遺障害診断書は後遺障害認定の際にメインとなる書面であり非常に重要です。
後遺障害診断書は、医師にのみ作成が許されています。接骨院等で施術する柔道整復師には診断権がないため、後遺障害診断書の作成ができません。
また後遺障害診断書は医学的な書類である一方、法的な書類でもあります。医師は医学においてはプロであるため非常に詳しいですが、法律のプロではありません。したがって医師に作成の全てを任せてしまうと、法的に見て詳しく書くべき点が抜け落ちたりするなど、書類の記載に不備が生じる場合があります。

当事務所には顧問医師がおり、医学のプロと法律のプロが連携できる態勢があります。
当事務所では顧問医と連携の上、適正な内容の後遺障害診断書を作成するための依頼書面を依頼者に渡すなどのサポートをおこなっています。
また既に後遺障害診断書の記載に不備があると判断したときは、顧問医と相談して、場合によっては主治医に訂正を求めることもしています。そのような訂正が功を奏して後遺障害の等級を取得した事例もあります。→解決事例1

後遺障害の等級認定に納得できない場合の救済手段とは?異議申し立ての方法

後遺症が残っているのに等級が認定されなかった場合、または認定はされたがその等級が低いように思える場合など後遺障害の等級認定の結果に満足しなければ、その結果に対して異議申し立て(再請求)することができます。
もっとも等級認定の申請時と同じ資料で異議申し立てをしても同じ結果になるのが濃厚なので、異議申し立て時には新たな証拠を添付する必要があります。
当事務所は顧問医作成の意見書や鑑定報告書を新証拠とした異議申し立てを成功させて賠償金の大きな増額を得た事例が多数あります。→解決事例2
解決事例3

当事務所は法律相談費用が無料になっています。等級が認定されなかった、認定はされたがその等級が妥当なのか疑問があるなどの方は、お気軽にご相談下さい。専門の弁護士から異議申し立てについて詳細に説明させていただきます。

後遺障害の等級が認定されたときの賠償金の増額方法→保険会社は低い金額の提案をしてくる!

後遺障害の等級が認定されると、賠償金の金額交渉に入っていきます。
ここで注意すべきは、後遺障害が認定された事例で弁護士が介入していない事例では、保険会社は法律上の妥当な金額よりも低い金額で提案してくることがほとんどであるということです。
弁護士が介入していない事例では、保険会社は後遺障害慰謝料について適正な裁判基準ではなく自賠責基準もしくは独自の基準で算定した低い金額で提案してきます。

また後遺障害が認定された事例で問題となる逸失利益の立証については、収入の状況や将来への悪影響などを主張立証する必要があり、また専門的な計算をする必要もあり、それには高度な法律知識が要求されます。
一般人にはこの知識がないので、保険会社は弁護士が介入していない事例では独自の計算をして低い金額の提案をしてくるのです。
そのためこういう事例では弁護士が介入すると、ほぼ間違いなく増額が得られます。

また後遺障害が認定された事例では、そうでない事例よりも賠償金が多額になるので、増額される金額も大きくなります。数百万円を超える増額になるケースも珍しくありません。
当事務所は、後遺障害が認定された事例で保険会社の事前提案から多額の増額を得た事例が多数あります→解決事例4

後遺障害の等級が認定されている事例で被害者側の過失が3割以下である場合は、弁護士を介入させると保険会社の事前提案よりも賠償金を増額できる事例がほとんどです。
当事務所の法律相談費用は無料であり後遺障害が関係する事件を取り扱った経験も豊富ですので、お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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