交通事故での車両損害における損害賠償請求について。修理費の請求は可能?

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

「先日赤信号で停止中に、後ろから追突されてしまった。加害者は車の修理費用を支払ってくれるらしいが、全額支払ってくれるのだろうか」

「先日交通事故により車が全損してしまった。現在は代車を用意して通勤しているが、その代車の費用も損害賠償請求できるのだろうか」

交通事故での損害賠償請求については、治療費や慰謝料などの人身部分のみならず、物損部分も重要な問題です。

自動車などの車両は、人々の生活や仕事を支えるものであり、社会においてもその存在価値が非常に大きなものです。車両の損壊における損害賠償請求は決して軽視することはできず、その修理費用は回収すべきものです。

今回は、車両が損壊した場合の損害賠償請求について解説します。

車両の損害費用は全額請求できる?修理の必要性と相当性

交通事故によって車両が損壊した場合、その損壊が交通事故という加害者の不法行為(民法709条)によって発生した以上、損害賠償としてその修理費用は請求できます。もっとも、法律上の損害として認められるためには相当因果関係が必要なので、常に修理費用の全額が支払われるわけではありません。その修理費用が修理のために必要かつ相当であったといえる必要があります。

例を挙げて説明すると、加害者の追突により、後方のバンパーがへこんでしまった交通事故が起きたとします。この場合、修理はそのへこみ部分を直すだけでよかったものの、被害者はバンパーを変えたいと以前から考えていたこともあり、へこみ部分を直さずにバンパーを新品のものに取り換えてしまいました。

このようなケースでは、へこみ自体に修理の必要性はあるものの、バンパーを新品に取り換えたことに修理の相当性がないことになります。

よって、バンパー取り換えの費用は損害として認められず、被害者はその費用を修理費用として請求することはできません。

被害者は、へこみ部分を適切に修理した場合にかかる費用のみを、加害者に請求できるということになります。

車両の損害で休業損害は請求できるのか

休業損害とは、交通事故に遭わなければ労働により得られたであろう利益や収入のことをいいます。労働により得られたはずの利益や収入なので、働いていることが前提となります。

よって無職の場合は、休業損害は問題になりません。

社会では、仕事で車を常時使用する職業も存在します。トラックの運転手やバスの運転手、タクシードライバーなどです。このような職種では、車両が業務において必要不可欠であり、車両がなければ仕事を行えません。

よって交通事故により車両が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合は、車両の損壊により休業損害が生じることになるので、相当因果関係が認められればこの休業損害は請求できます。

事故車両の市場価値は下落してしまう。いわゆる評価損の賠償義務について

交通事故で車両が損壊した場合、当然それを修理することになりますが、その車両は事故車として市場価値が下がってしまうのが通常です。そして、このような交通事故での市場価値の下落は、一般的に評価損と呼ばれています。

ではこのような評価損での損害に対しても、被害者は加害者に対して損害賠償請求することはできるのでしょうか。

これに対して判例は、評価損による損害も加害者が賠償すべきという立場をとっています。評価損が発生するということは、市場価値の下落によりその車両の交換価値が下がるということになるので、それを損害として加害者が賠償するのは当然といえるでしょう。

また評価損の具体的な計算方法についてですが、事例により様々なものがあり、統一されておりません。ただしその中で比較的一般的な計算方法として挙げるとすれば、修理費の○○%を評価損とする基準である考えられます。

そしてその修理費の具体的なパーセンテージですが、傾向としては修理費の30%程度で評価損を判断する事例が多いとされています。

ただし評価損が問題になるのは、あくまで修理可能な車両です。修理が不能で買い替えが必要な全損状態の車両は、評価損の問題は生じないことになります。

また走行距離や登録年数によっては評価損が認められない場合もあり、全てのケースで評価損が認められるわけではないのでご注意ください。

保険会社は、とくに弁護士が介入していない案件については、評価損に対する支払を拒む傾向にあります。判例で評価損での賠償請求が認められているにも拘らず、「新車でなければ評価損は認められません」や「現在の修理技術では完全に修復できます」など様々な文句を並べて、支払いを免れようとする保険会社も珍しくありません。

当事務所は、評価損の支払を拒んでいた保険会社から、証拠を揃えて請求して評価損を取った事例が多数あります。評価損の請求を希望される方は、お気軽にご相談下さい。

代車費用の請求は認められる?請求のために必要な条件について

交通事故で車両が故障し、その間修理に出すため使えないとなると、代車として別の車を使う必要が出てきます。その修理期間のために使用した代車の費用も、損害費用として加害者に請求することが可能です。

ただしその代車の使用費を請求するためには条件があり、それらを満たしている必要があります。

代車使用の必要性

まず一つ目の条件として、代車を使用することの必要性です。

業務や通勤で代車を使用していたとしても、バスや電車などの他の交通手段で代替可能なら、代車が必要とはいえなくなります。よって他の交通機関で代用可能であれば、代車の必要性はなく、その使用費の請求はできなくなります。

代車として選んだ車種が相当であること

例えば交通事故の被害者が、通勤で国産の軽自動車を使用していた時に、交通事故でその軽自動車が全損したため、代車を借りることになったとします。

この場合、被害者が交通事故以前の軽自動車で十分であったにもかかわらず、代車として高級車であるメルセデスベンツの普通車を借りてしまいました。

この場合代車使用の必要性はあったとしても、あえてメルセデスベンツを借りる意味はなかったことになります。

よってこの場合、代車の車種が相当といえないため、被害者は代車使用にかかった費用の全額を請求することはできなくなります。

被害者が請求できるのは、事故車両と同種である軽自動車等を使用した場合にかかる費用のみということになります。

代車の使用期間の相当性

被害者は、代車を使用した期間にかかった費用全てを請求できるのかというと、そうではありません。

あくまで事故車両の修理のため必要な期間や、全損した車両を買い替えるために必要な期間にかかった費用のみを請求できることになります。

代車使用が必要と認められる相当な期間を過ぎても代車を使用していた場合は、その期間以降の代車使用費は請求できないため、自己負担になります。

交通事故事件は、人身のみならず、物損についても問題が多数存在します。当事務所は、物損事件の処理経験も豊富ですので、お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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