後遺障害等級認定手続きでの注意点とは?弁護士に依頼すべき理由について

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

「先日の交通事故で後遺症が残ったので、後遺障害の等級認定手続きを行うつもりだ。
その手続きとは具体的にどういったものなのだろうか」

「後遺障害の等級認定手続きを弁護士に依頼しようと思う。しかしどうやって弁護士を探せばいいのかわからいない」

交通事故の被害に遭ってしまった場合、残念ながら後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺症は原則として完治が望めないため、後遺症が残ってしまうとその症状と一生付き合っていく可能性が高いです。

しかし後遺症を負ってしまったとしても、そこで人生が終わるわけではありません。国の制度としても後遺傷害を等級認定することにより、サポートする体制を整えています。従って後遺障害として適切に等級認定してもらうためにも、交通事故の被害者にとって後遺障害等級認定は非常に重要な手続きになります。

今回はその後遺障害等級認定手続きについて、詳しくご説明いたします。参考にして頂ければ幸いです。

後遺症と後遺障害は同じ意味ではない。その意味の違いとは?

後遺障害等級認定手続きで問題になるのは、「後遺障害」です。「後遺症」ではありません。そしてこの後遺障害と後遺症は似たような言葉ですが、その意味は微妙に異なっています。
その違いについて説明すると、後遺症とは、適切な治療を施した後も回復が見込めない身体の状態のことをいいます。一方で後遺障害とは、後遺症により労働能力を喪失した状態を意味します。

つまり後遺症と後遺障害は、どちらも将来的に回復が望めないという点では共通していますが、後遺障害は後遺症に加えて、さらに労働能力を失っている状態になります。よって後遺症と後遺障害のどちらが深刻がと言われれば、後遺症により以前のように働けなくなった後遺障害の方が、より深刻と言えるでしょう。

後遺障害等級認定の具体的手順

後遺障害の等級認定手続きをするといっても、具体的にどういう手順を踏むのかご存知ない方も多いと思われます。従ってその等級認定手続きの大まかな流れをご説明致します。
後遺障害の等級認定を申請するということは、その前提として被害者の後遺障害が確定していなければなりません。従って後遺障害の等級申請の前に、病院での治療及び後遺障害の症状固定がなされている必要があります。

症状固定とは何か

症状固定とは、これ以上治療をしても症状の改善が望めない状態のことです。症状固定の診断は医師にしかできません。従って被害者自身で「これ以上は治りそうにない。症状固定かもしれない」と感じても、医師の診断がなければ、それはまだ症状固定とは言えません。
また言い換えると、医師による症状固定の診断がなされるまでは、まだ回復の余地があることになります。従って被害者自身で勝手に諦めたりせずに、前向きに治療を継続していくことが大切です。

必要な書類が揃わなければ等級認定はされない

症状固定の診断がなされた後は、後遺障害等級認定手続きにおいて必要な書類を集めて提出することになります。後遺障害の等級認定は書面で判断されるため、必要な書類が揃っており、かつ適切に記入されていなければ、等級認定されることはありません。

従って後遺障害の等級認定手続きにおいては、書面で後遺障害を証明できるかどうかが全てになります。必要書類の収集及び記入は抜けや漏れがないように、細心の注意を払って行う必要があります。

後遺障害等級認定手続きにおける一連の流れ

以上の一連の手続きをまとめると、以下のようになります。

治療→症状固定→必要書類の収集及び提出→書面審査→後遺障害の等級認定

なお後遺障害等級認定には、手続きを被害者自身で行う被害者請求と保険会社が代行して行う事前認定があります。上記で説明した一連の流れは、被害者請求での手続きによるものです。事前認定の場合は、被害者は後遺障害診断書という書類を保険会社に提出すれば、その他の書類の収集及び等級申請は、保険会社が被害者の代わりに行ってくれます。

適切な後遺障害等級認定を獲得するために重要なこと

後遺障害の等級は1級から14級に分かれています。1級が一番重い等級で、14級が最も軽い等級と位置付けられています。また後遺障害に対する慰謝料などは、その等級に応じて支払われることになります。従って自身の後遺障害に対して相応しくない等級が認定されると、その後に想定外での補償内容で苦しむことになってしまいます。

よって自身の後遺障害に相当する等級認定を獲得することは、後遺障害に向き合っていく上でも非常に重要です。ではその後遺障害に相応しい等級を得るためには、何をすればいいのかについて以下解説します。

必要かつ十分といえる後遺障害診断書の作成

前述したように後遺障害等級認定の審査は、書面で行います。またその必要な書類は色々ありますが、その中で特に重要な書類を挙げるとすれば、それは後遺障害診断書になります。後遺障害診断書は、一言でいうと被害者の後遺障害の状況を詳細に記載した書類です。具体的な傷病名や検査結果、治療の経過など後遺障害の有無を判断するうえで、欠かせないものです。

後遺障害診断書は医学的な診断に基づいて記載されることから、その作成は医師にのみ許されています。従って接骨院等で施術している柔道整復師は、診断権がないため後遺障害診断書の作成を行うことができません。よって後遺障害診断書の作成の点からも、交通事故の後は接骨院等ではなく、病院での治療が重要と言えるでしょう。

医師に後遺障害診断書の作成を一任するのはリスクがある

後遺障害診断書は、医学的な書類である一方、後遺障害を証明する法的な書類でもあります。医師は医学の専門家ですが、法律にも同様に精通している方は稀です。よって医師のみに後遺障害診断書の作成を一任してしまうと、法的に見て記載が不十分である場合が出てきます。従って後遺障害診断書の作成には、被害者自身で記載内容が必要かつ十分といえるのか確認する必要があります。

この点弁護士に依頼していれば、被害者に代わって記載内容を弁護士が確認することができます。後遺障害診断書の作成に不安がある場合は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

適切な検査を行うこと

後遺障害等級認定を行う際、後遺障害診断書の他にレントゲン写真やMRI画像などの医学的資料も参考にされます。従って後遺障害に相応しい等級認定を獲得するためには、後遺障害に関連する検査を適宜受けておくことが重要になります。

また後遺障害の検査は、交通事故の後一度受けて終わりというわけではありません。治療の効果を確かめる意味でも、医師の診断のもと断続的に行われるものです。被害者は適切な検査結果を得るためにも、治療を自己判断でやめたりせず、通院を継続的に行いましょう。

後遺障害等級申請を行う場合の2つの方法。被害者請求と事前認定について

前述したように後遺障害等級認定の申請は、手続きを被害者自身で行う被害者請求と保険会社が代行して行う事前認定の2つの方法があります。どちらの方法で請求するかで、等級認定の結果が変わることも考えられます。よって被害者としては、まず被害者請求と事前認定の内容を把握し、どちらの方法で請求するのか十分に考える必要があります。

被害者請求

被害者請求は、後遺障害等級認定で必要な書類を自分で集めなければなりません。必要な書類は以下の通りになります。

・自賠責保険支払請求書兼支払指図書
・印鑑証明書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
・診療報酬明細書
・レントゲン写真やMRI画像などの医学的資料
・後遺障害診断書

自賠責保険支払請求書兼支払指図書とは、自賠責保険を請求する際に必要になる書類です。
また支払指図書も兼ねているため、振込先の情報も記入する必要があります。
次に事故発生状況報告書とは、事故発生の状況を図や文章で説明した報告書のことです。
そして交通事故証明書とは、交通事故の事実を証明する書類です。自動車安全運転センターに申し込むことで、交付を受けることができます。
更に診療報酬明細書という書類も聞きなれないかもしれませんが、この書類は医療機関が保険診療を行った際に発生する医療報酬を請求するための明細書です。こちらの明細書は医療機関の窓口で発行されます。

事前認定

事前認定は前述した通り、必要書類の収集及び申請手続きを被害者の代わりに保険会社が行うことになります。面倒な手続きを保険会社が代行してくれるとなると、被害者請求より事前認定の方が良いと思われるかもしれません。

確かに被害者が煩雑な手続きから解放されることは、事前認定のメリットに他なりません。しかしそれはメリットであると同時に、被害者が後遺障害等級認定続きに関与できないことを意味します。事前認定で後遺障害等級認定手続きを行った場合、その認定結果の理由は保険会社のみに通知されることになり、被害者が直接知る機会が設けられていません。

認定結果に納得できない場合は、異議申し立てをすることができます。しかしその認定理由がわからないと、効果的な異議申し立てを行うことが難しくなります。従って透明性の確保という点では、事前認定は被害者請求に劣っていると言わざるを得ないのです。

被害者請求と事前認定のどちらを選ぶべきか

被害者請求と事前認定のどちらを選ぶべきなのかについては、多くの方が気になる点だと思われます。手続きの手軽さという点では、事前認定の方が上ですが、納得いく等級を獲得するという点を重視するなら、やはり被害者請求を選ぶべきと考えます。

事前認定は、被害者が関与できないことをいいことに、保険会社の都合のいいよう処理される可能性があります。その点が少しでも引っかかるのであれば、被害者請求で等級認定手続きをされることをお勧めします。

被害者請求だと資料や書類の収集が確かに大変ですが、それは弁護士に依頼すれば解決できる問題でもあります。被害者請求でお困りの際は、交通事故問題を専門とする弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

弁護士はどうやって探すべき?後遺障害等級認定手続きに強い弁護士の探し方

以上が後遺障害等級認定手続きの概要ですが、納得できる等級を獲得するためにはやはり弁護士に依頼するのが一番といえそうです。ではどのような方法なら、後遺障害等級認定手続きに強い弁護士を探すことができるのでしょうか。インターネットでの検索、知人からの紹介、無料法律相談所での相談など方法は様々ですが、一番確実で身近な方法となれば、インターネットでの検索という手段になると考えられます。

インターネット検索で弁護士を探すメリット

もちろん知人からの紹介や、法テラスなどの無料相談所の窓口を利用するのも、弁護士を探す有効な手段です。しかし知人からの紹介にしても、そもそも交通事故で弁護士に依頼した経験がある知人がいなければ、その方法は使うことができません。またそのような知人がいたとしても、その知人の評価が正しくない場合もあります。

また法テラスのような相談所で弁護士を探すことも可能ですが、その弁護士が交通事故を専門としていない可能性もあります。

この点インターネット検索は、ネット環境が整っていれば、誰でもできますし、非常に気軽に弁護士を探すことができます。また最近では法律事務所での広告が解禁されたこともあり、ほとんどの法律事務所がホームページを開設しています。従って法律事務所のホームページを閲覧することにより、どの事務所を選ぶべきかじっくり考えることができます。

インターネットで検索する場合の注意点

ではインターネットで後遺障害等級認定手続きに強い弁護士を探す場合、何に注意して探せば良いのでしょうか。この点まずホームページを見て確認したいのが、実績を示す項目です。後遺障害等級認定手続きなら「○○級獲得」といったように、抽象的ではなく具体的に示しているかどうかがポイントになります。

更に料金についても見ておく必要があります。いくら素晴らしい実績を謳っていても、相談料や着手金などが不透明な弁護士事務所は、信頼に値しません。弁護士費用をある程度シュミレーションできなければ安心して依頼できないため、料金体系が不明な法律事務所は、避ける方が賢明です。

解説は以上になりますが、いかがでしたか。後遺障害はこれ以上の回復の見込みがない場合に認定されるものであるため、後遺障害となった場合の絶望感は非常に大きいものと思われます。その絶望感を少しでも和らげるためにも、後遺障害の等級認定は適切になされる必要があります。後遺障害の等級認定により、保険金や慰謝料の金額が変わってくるとなると、その手続きはその後の人生を左右するといっても過言ではないでしょう。その際に弁護士が必要ということであれば、是非プロである私たちにお任せください。

当事務所では、賠償金を増額できなければ報酬を一切頂かないという方針のもと、ご依頼を承っております。相談料及び着手金ともに無料とさせていただいております。
土日祝日ともに対応させていただいており、事前のご予約も不要です。
後遺障害の等級獲得に関し、豊富な実績を誇る弁護士を多数そろえております。
後遺障害等級認定手続きでお困りの際は、当事務所の弁護士に是非ご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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