治療費支払の打ち切りを言ってきた保険会社への対処法

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故被害者の治療費については、通常、保険会社が病院に直接支払います。これを一括対応と言います。

では、被害者が治療を継続している限り、保険会社が常に一括対応を継続するのかというとそうではありません。

保険会社は一括対応を打ち切るべきと自らが考えた時期において、被害者に治療費の支払を打ち切りますと申し入れてきます。

被害者としてはまだ治療を継続したいと思っていても、突然に保険会社から打ち切りを宣言されるので、被害者はおおいに戸惑って当事務所に相談に来られるパターンが多いです。

この記事では、そのような場合の対処法を説明します。

主治医に治療継続必要ありとの診断書を書いてもらう

一括対応の期間については、裁判所の判例上、保険会社の裁量に委ねるとされています。

よって、一括対応を打ち切ると言ってきた保険会社に対して、強制的にその期間を延長させるとはできません。

しかし、交渉の余地がないわけではありません。

当事務所は、主治医に治療継続必要ありとの診断書を書いてもらい、その診断書を保険会社に提出して交渉し、一括対応の期間を延長させたことが多数あります。

自賠責に被害者請求をする

一括対応の打ち切りはあくまでも保険会社の判断であり、それによって法律上の相当因果関係のある治療期間が確定するわけではありません。

一括対応の打ち切り後であっても、健康保険を使用して自費で通院し、そこで払った治療費を自賠責の被害者請求の手続で請求することは可能です。

そしてこのとき、主治医の診断書等の証拠があれば、請求が認められて支払った治療費が戻ってくることもあります。当事務所は、この被害者請求をサポートした経験も多くあります。

治療しているにもかかわらず、突然に支払を打ち切ると言われたら、戸惑うのは当然のことです。お困りの方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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