交通事故で股関節を脱臼・骨折した場合の後遺障害等級について
交通事故で股関節を脱臼・骨折した場合、負傷箇所やその周辺・関連部位に後遺障害が発生する可能性があります。股関節周辺に後遺障害が生じた場合、認定される後遺障害等級によって、慰謝料・逸失利益の補償が受けられます。
もし股関節に関連する後遺障害が発生した場合には、弁護士に相談しながら請求の準備を整えましょう。
この記事では、交通事故で股関節を負傷した場合において、発生する可能性がある後遺障害の種類・等級・慰謝料相場などについて解説します。
股関節の脱臼・骨折によって生じる5つの後遺障害
交通事故で股関節の脱臼・骨折を負った場合に発生する可能性がある後遺障害は、「可動域制限」「変形障害」「動揺関節」「神経障害」「正常分娩機能の障害」の5つです。
それぞれの概要と、症状別の後遺障害等級について解説します。
①股関節の可動域制限
股関節の可動域制限は、骨盤の変形や筋力や柔軟性の低下などにより、股関節が動かしにくくなる障害をいいます。可動域制限に関する後遺障害等級は、症状の程度に応じて以下のとおりとなっています。
後遺障害等級 | 可動域制限の内容 |
---|---|
8級 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
なお、「用を廃したもの」「著しい障害を残すもの」「障害を残すもの」とは、それぞれ以下の状態を意味します。
可動域制限の程度 | 基準 |
---|---|
用廃(8級) | 関節が強直(全く動かない状態)していること
自力で関節を動かそうとした場合に、可動域が健康で正常な股関節の10%以下に制限されていること 人工関節などを置換した関節であり、かつ可動域が健康で正常な股関節の2分の1以下に制限されていること |
著しい障害(10級) | 関節の可動域が健康で正常な股関節の2分の1以下に制限されていること
人工関節などを置換した関節であること |
障害(12級) | 関節の可動域が健康で正常な股関節の4分の3以下に制限されていること |
②股関節の変形障害
股関節の変形障害とは、股関節の骨折部分の接合がうまくいかなかったなどの理由により、骨盤や股関節周辺の骨が変形してしまう障害をいいます。
股関節の変形障害には、以下のとおり後遺障害12級が認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 変形障害の内容 |
---|---|
12級 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの |
「著しい変形」とは、受傷者が裸になった際に、外見上わかる程度に骨が変形している状態をいいます。
③股関節の動揺関節
股関節の動揺関節とは、ケガの影響で股関節の安定が損なわれ、正常時には発生し得ない異常な関節運動が生じている状態をいいます。
動揺関節を安定化させるためには、股関節に硬性補装具を装着するのが一般的です。どの程度の頻度で硬性補装具を必要とするかによって、後遺障害等級が以下のとおり認定されます。
後遺障害等級 | 動揺関節の程度(硬性補装具を必要とする頻度) |
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8級準用 | 硬性補装具を常に必要としている場合 |
10級準用 | 硬性補装具を時々必要としている場合 |
12級準用 | 硬性補装具を重激な労働などの場合のみ必要としている場合
動揺関節が習慣性脱臼に該当する場合 |
④股関節の神経障害
股関節の神経障害とは、股関節周辺に残った痛みやしびれなどの症状の総称を意味します。
神経障害について認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおり12級または14級です。
後遺障害等級 | 神経障害の内容 |
---|---|
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
MRIやレントゲンなどの検査により、股関節周辺の神経障害に画像上明白な異常がありそれと症状との因果関係説明できる場合には、後遺障害12級が認定される可能性があります。
一方、画像所見がない場合には、神経症状の原因について医学的に説明がつくことを条件として、後遺障害14級が認定される可能性があります。
⑤正常分娩機能の障害
正常分娩機能の障害とは、骨盤骨折によって女性の産道が狭まることにより、正常分娩が困難になることをいいます。
正常分娩機能の障害については、後遺障害11級が認定されます。
後遺障害等級 | 正常分娩機能の障害の内容 |
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11級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの(女性の産道が狭まり、正常分娩が困難になったもの) |
【等級別】股関節に関する後遺障害の慰謝料・逸失利益一覧
被害者が加害者・任意保険会社から受け取ることができる後遺障害慰謝料・逸失利益の金額は、認定される後遺障害等級に応じて大まかな目安が決まります。
股関節に関連する後遺障害の場合、等級別の後遺障害慰謝料・逸失利益の算定に用いられる労働能力喪失率は、以下のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
8級 | 830万円 | 45/100 |
10級 | 550万円 | 27/100 |
11級 | 420万円 | 20/100 |
12級 | 290万円 | 14/100 |
14級 | 110万円 | 5/100 |
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、医学的な証拠資料を提出して、被害者に生じている後遺障害の内容を正しく立証することが大切です。
弁護士に依頼をすることで、後遺障害の立証が成功し、適正な後遺障害等級の認定が受けられる可能性が高まります。
まとめ
- 交通事故で股関節を脱臼または骨折した場合、股関節周辺や関連部位について「可動域制限」「変形障害」「動揺関節」「神経障害」「正常分娩機能の障害」という5種類の後遺障害が発生する可能性があります。
- 股関節に関連する後遺障害については、症状の内容や程度によって、8級・10級・11級・12級・14級の後遺障害等級が認定される可能性があります。
- 認定される後遺障害等級によって、被害者が受け取ることのできる後遺障害慰謝料および逸失利益の金額が変わります。
後遺障害等級認定を申請する際には、後遺障害の内容を立証するために、弁護士に相談しながら医師とコミュニケーションを取り、診断書などの医学的な証拠資料を適切に揃えることが大切です。股関節に関連する後遺障害にお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。