交通事故で活用できる保険について

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

「交通事故でケガをした」「車両の修理をすることになった」。多くは相手側が契約する任意自動車保険や自賠責保険から治療費や修理代を受け取り、解決することになります。しかし、相手側が保険に加入していなかった場合、損害の補填をされず、被害者自身が経済的な負担をすることがあります。そこで、交通事故で活用するできる保険を知っておけば、経済的負担を大きく減らすことが出来ます。

相手側の自賠責保険や任意自動車保険

交通事故による怪我や車の修理費用などの人的、物的損害は、事故の当事者同士の過失割合に応じて、相手側の自賠責保険や任意自動車保険から補償されます。
なお、加害者である相手側が自賠責保険に未加入の場合、相手側が特定できないひき逃げ事故場合は、政府が運営する自動車損害賠償保障事業を利用できます。

加害者側の自賠責保険

自賠責保険とは、自動車やバイク等の車両で公道を走行する場合必ず加入しなければならない強制保険です。

対象となる人

自賠責保険は、運転手、同乗者、歩行者など該当する交通事故で怪我をした人を対象とします。

補償範囲

補償範囲は、人的損害つまり人の怪我や死亡による損害です。

  1. 傷害(怪我)による損害への補償
  2. 治療費、薬代、看護料、入通院交通費、休業損害、診断書などの文書料、傷害慰謝料などが支払限度額である120万円までの範囲で保険金として支払われます。

  3. 後遺障害による損害への補償
  4. 怪我が完治せず症状が残存してしまった場合、後遺障害として認定されると後遺障害による逸失利益(後遺障害によって就労できなくなったことによる減収への補償)と後遺障害の程度を示した等級に応じて慰謝料が4000万円までの範囲で保険金として支払われます。

  5. 死亡による損害に対する補償
  6. 被害者が死亡した場合、葬儀費、逸失利益(被害者が死亡したことによって得られなくなった所得)、死亡慰謝料(本人と遺族の分)が3000万円までの範囲で保険金として支払われます。保険金として支払われます。

自動車の修理代などの物的損害は、補償されません。だから、物損や自賠責保険の上限額を超えた人的損害額については、相手側の任意自動車保険へ請求することとなります。

自賠責保険の請求

相手側が任意保険に加入していない場合、相手側の自賠責保険会社に対して直接保険金を請求する「被害者請求」ができます。

相手側の任意保険

交通事故で使用する相手側の任意保険について説明します。

対人賠償保険

交通事故によって運転手、同乗者、歩行者などを怪我・死亡させた損害を補償する保険です。自賠責保険の上限額を超えた部分の損害は、対人賠償保険で補償されます。ただし、被害者側の過失割合が考慮されます。

対物賠償保険

交通事故によって相手の車両や家屋などの物が壊された場合、その損害を補償する保険です。車や物の修理費ほか、お店などの休業損害などの損害も補償します。ただし、被害者側の過失割合が考慮されます。

怪我をした本人側が契約する任意自動車保険

怪我をした本人や家族が契約する任意自動車保険の「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」などの請求をし、怪我や死亡による損害を補填できます。加害者である事故の相手方が自賠責保険に未加入・任意保険に未加入だった場合、怪我をした被害者側の過失が大きい場合に活用することをおすすめします。

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険とは、交通事故によって契約者やその家族が怪我・死亡してしまった場合、
当該事故の過失割合に関係なく、本人の怪我や死亡による損害を補償する保険です。
治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などが補償され、加害者側との示談成立の影響を受けずに保険金を受け取れます。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、任意自動車保険の契約をしている自動車に搭乗中に交通事故に遭い、怪我をしたり死亡したりした場合に、契約している定額が支払われる保険です。
加害者である事故の相手方が怪我をした本人の家族であった場合、対人賠償保険はしはらわれませんが、搭乗者傷害保険では保険金が支払われます。

自損事故保険

自損事故保険とは、加害者である相手側がいない自損事故(自爆事故)での怪我や死亡による損害を補償します。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、保険未加入事故相手が賠償金を払えず、被害者が死亡または後遺障害を被った場合で、加害者から十分な補償を受けられないときに保険金が支払われます。

車両保険

車両保険とは事故などによる自分の車の修理費等を補償する保険です。車両本体の金額だけでなく買い替えの際に負担する費用をも補償されるものもあります。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、保険約款で定められた事故で被った損害について損害賠償請求をする際、弁護士へ依頼したときに被害者が負担した費用や相談費用を1人300万円までの補償を受けられる保険特約です。

公的保険の活用

健康保険

交通事故での怪我の治療に健康保険を使うことができます。被害者の過失が大きい事故や相手
側の任意保険会社が対応してくれず契約する任意保険の「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」を活用する場合は、健康保険を使うことで経済的な負担を小さくすることができます。交通事故の治療に健康保険を使う場合は、「第三者行為による傷病届」を加入する健康保険組合に提出します。

労災保険

交通事故が仕事や通勤途中だった場合、労働者災害補償保険(労災保険)の利用もできます。
労災保険とは労働者が仕事中や通勤途中に怪我や死亡したときに保障が受けられる公的扶助の保険制度です。被害者自身の過失や事故の相手の状況に関係なく仕事や通勤途中であれば利用できます。
労災保険からは、療養補償(治療費)、休業補償、傷病補償年金、障害補償(後遺障害)などの
給付が受けられ、人的損害が補填できます。

交通事故でお困りなら当事務所にご相談ください

弁護士といっても、何を専門にしているか、得意としているかは違ってきます。何を専門にしているか、得意としているかによって専門的な知識の量はまったく違ってくるからです。だから、交通事故であれば、交通事故を専門にしている事務所を選ぶべきです。当事務所は交通事故専門の弁護士のいる法律事務所です。相手方や保険会社との交渉のみならず、被害者の方を救済するあらゆる手段を熟知しています。紹介した交通事故で活用できる保険もその一例です。相手方からの損害の補償に時間がかかりそうな場合でも、被害者本人の周辺に活用できるものはあります。もし、活用できるものが見つからないとお困りなら、当事務所へご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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