交通事故事件の基本的流れと当事務所のサポート

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故の被害に遭うというのはめったにないことであり、多くの人にとっては初めての経験となります。そのため、今後どうなるのか、どうしたらいいのか、で不安になるのは普通のことです。

この記事では、事故が生じてから示談が成立して賠償金が支払われるまでの一般的な流れと、その流れの中で当事務所がどのようなサポートをさせていただけるのかを詳しく解説します。

事故直後

事故直後、怪我を負っている場合は、まずは早めに病院に通うことが大事です。行く病院を保険会社に伝えておけば、初診分から保険会社が治療費を病院に支払ってくれることになる場合がほとんどです(一括対応)。

そのため、行く病院はあらかじめ保険会社に伝えておきましょう。この段階では、保険会社からの同意書にどうすべきか(原則として早めに署名押印して返送すべき)、警察へ人身事故の届け出をした方が良いか(原則として届け出た方が良い)等の問題が出てくるので、それらの相談に当事務所は対応します。

警察へ人身事故として届け出た場合は、その後警察が実況見分をおこないます。被害者の方は、実況見分においては、自分が被害者であるということが伝わるように事故の状況を説明すれば良いです。

治療中

交通事故事件においては、怪我の程度に応じて、おおむね1か月~1年程度の期間治療することになります。この間は治療に専念したいところですが、保険会社は被害者に定期的に電話をしてきて治療や症状の状況について確認してくるので、被害者はこれへ対応する必要が出ます。

当事務所にご依頼いただければ、保険会社は被害者に直接電話をかけられなくなるので、やり取りするストレスから解放されます。

治療中の段階においては、休業損害の支払が争点になることが多いですが、当事務所にご依頼いただければ、休業損害の金額や支払われる期間について交渉します。保険会社は、治療期間が相当期間経過したときは、一括対応を打ち切りたいと申し出てきます。

この申し出が不当だと考えられるとき、主治医の診断書等必要な証拠が揃えば、当事務所は一括対応の期間を延長させる交渉をします。この延長交渉を成功させたことは多数あります。

なお、治療が必要であるとの主治医の診断書があるにもかかわらず保険会社が頑として一括延長を認めない場合は、法的根拠に乏しい担当者の対応について苦情を入れた上で、被害者の方が自費通院された場合は被害者請求をおこないます。この被害者請求によって治療費を取り戻したケースもあります。

治療終了

治療期間が終わり、被害者の身体が治っている場合は、入通院慰謝料等の賠償金の請求をすることになります。

このとき、弁護士が介入しい場合、慰謝料は低額の保険会社基準で算定されますが、当事務所に依頼いただければ、弁護士基準での請求が可能になりますので、慰謝料が増額されます。

慰謝料の増額は当事務所にご依頼いただく大きなメリットのひとつです。

後遺障害の申請

治療が終わっても被害者の身体に痛みなどの症状が残っている場合は、後遺傷害の申請をすることになります。自賠責保険における後遺障害の認定は、損害保険料算出機構という機関が医学的判断に基づき決定します。

弁護士は法律の専門家でありますが医学の専門家ではないので、当事務所はこれを補完すべく事務所に顧問医を置いています。後遺障害の等級認定の結果に不当性が疑われるときは、当事務所は顧問医と連携して、異議申し立ての可能性を探ります。

高度に医学的なサポートに基づく後遺障害等級認定にかかる業務は、当事務所にご依頼いただく大きなメリットです。

損害賠償金の請求及び交渉

後遺障害の点が確定すると、いよいよ損害賠償金の請求になります。当事務所は、全ての慰謝料について、弁護士基準で請求をかけた上、粘り強く交渉します。

当事務所は増額交渉の経験が豊富なので、この点がアドバンテージになります。増額した案件の具体的な実績については、解決事例をご覧下さい。

示談が成立すれば、成立からおおむね1か月以内(早ければ2週間程度)で示談金が振り込まれます。事故直後から賠償金取得までの基本金な流れは上記のとおりです。流れが分かっていることは、安心につながります。

当事務所は、交通事故事件を多数扱った経験があります。お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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