腰椎捻挫で認められる等級と認定のポイント

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故で後続車から衝突された場合などに、上半身に衝撃が加わり、腰椎捻挫(ようついねんざ)になってしまうことがあります。腰椎捻挫になってしまったあと、通院後も腰や足への痛みなどの後遺障害が残ってしまうことがあります。この場合、後遺障害等級認定申請を受けて損害賠償を請求することになります。

それでは、腰椎捻挫で認められる後遺障害等級は何級で、適切な認定を受けるために被害者の方が知っておくべきポイントとはどのようなものがあるでしょうか。

腰椎捻挫の症状

腰椎捻挫とは、腰椎のまわりにある筋肉、筋膜、軟骨や靭帯といった組織に対し、交通事故の衝突など大きな力が加わることにより炎症を起こし、主に腰部分に痛みやしびれなどの症状が発生することをいいます。腰椎捻挫と同時に頸椎も損傷していることも多くこの場合には、首の痛みや頭痛吐き気も発生します。

腰椎捻挫の後遺障害等級

腰椎捻挫の治療期間は平均的には2か月~4か月かかります。治療によっても症状が良くならない場合は、症状固定として、後遺障害等級認定申請を行うことになります。なお、後遺障害を申請する場合は6か月以上治療を継続してから申請する必要があるので、この点注意してください。

後遺障害等級認定がなされれば、等級に応じた後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を、自賠責や加害者の任意保険会社から受け取ることができますので、妥当な後遺障害等級認定を受けることは、被害者の方の救済として非常に重要なこととなります。

腰椎捻挫による腰への痛みやしびれは、末梢神経の障害にあたり、認定されうる後遺障害等級としては、第12級13号と第14級9号があります。第12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」について認定され、第14級9号はそれよりは軽症の「局部に神経症状を残すもの」について認定されます。

腰椎捻挫の後遺障害等級認定のポイント

腰椎捻挫の後遺障害等級認定の基準

腰椎捻挫の後遺障害等級認定の認定基準は以下のとおりとなります。

まず、後遺障害認定等級の12級については、他覚的所見があり、症状を医学的に証明できるものであることが必要です。14級については、症状が医学的に説明可能なものであることが必要です。

認定のポイント

妥当な後遺障害等級認定を受けるためのポイントとしては、必要な検査を受け、結果を後遺障害診断書に記載してもらうことがあります。後遺障害等級12級の認定を受けるために必要な他覚的所見とは、客観的、医学的に腰椎の末梢神経障害の症状の存在を、医師が確認できることを指します。

腰椎捻挫の他覚的所見として認められるものとして、まずはレントゲン、MRI、CTなどの画像診断で、患部に異常があることを確認できることがあげられます。例えば、MRIを撮影し、椎間板ヘルニアによって髄核が外に飛び出していることがわかれば、髄核が神経を圧迫しており末梢神経障害の存在を証明できます。画像検査以外にも、神経学的検査といって、各種の医学検査を受けることで末梢神経障害を確認できることもあります。腰椎捻挫の神経学的検査としては、「ラセーグテスト」や「ブラガードテスト」があり、患者が寝た状態で、足のあげさげや足首を曲げる動作を試してもらい、痛みの有無を確認します。

これらの他覚所見が発見された場合12級の認定が受けられる可能性があるので、検査結果を反映した後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。自賠責事務所による後遺障害等級認定の審査は書面だけで行われるため、後遺障害診断書をはじめとした提出書類は非常に重要になります。

また、仮に他覚所見がない場合は、14級の認定を受けるために症状の一貫性と連続性を証明していくことがポイントです。

14級の認定基準である「症状の存在が医学的に説明可能」であることを示すためには、「その症状が受傷後数日以内に発症し、症状固定の時期まで終始一貫して持続し、それに対する診療が継続されている」ことが必要です。

そのため、被害者の方は事故後なるべく早く整形外科を受診し、定期的な通院頻度を守って症状固定まで通院を続け、痛みが一貫して続いていることを主治医に伝えていく必要があります。

なるべく早く弁護士に相談を

上記のポイントをおさえ妥当な後遺障害等級認定を受けるためには、事故後なるべく早く交通事故の被害者弁護の経験が豊富な弁護士に相談しましょう。

弁護士からは、適切な後遺障害診断書を用意するための医師とのコミュニケーションの仕方、病院選び、通院の頻度など、後遺障害等級認定が受けやすくなるアドバイスを受けることができます。当事務所は顧問医を置き、後遺障害認定について適切なサポートを提供できる姿勢を整えています。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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