交通事故で労災保険を使う場合について

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

「会社から業務中であっても自動車事故では労災が使えないと言われたのですが・・・・・・」や「加害者の任意保険の対人賠償保険があるから、労災を利用するメリットはない」など、交通事故と労災の関する相談を受ける機会が多くあります。労災保険のことが知らない、誤解されている方が多くいらっしゃるようです。そこで、労災保険と交通事故について説明します。

労災保険制度とは?

労災保険とは、労働者災害補償保険のことで、「労働者の業務上(業務災害)または通勤途中(通勤災害)で負った傷病など」に対する補償される公的扶助の制度です。
労災保険は、1人以上の労働者を使用する事業所すべてに加入が義務付けられています。
正社員・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、適用されます。
したがって、

  • 取引先へ行くために営業車を運転していた
  • 荷物を配送中であった
  • 出張で事業所から遠隔地へ移動途中だった

あるいは

  • 自宅から就業先の事業所へ向かう途中だった
  • 就業の場所から他の就業場所への移動で起こった事故
  • 会社から自宅へ帰るところだった

という「通勤中」や「仕事中」の交通事故に対して適用されます。

労災保険の補償内容

労災保険とは、労働者災害補償保
労災保険が給付される怪我の治療には以下の3つがあります。

(1)療養補償給付・療養給付

療養補償給付・療養給付とは、労災保険からの治療費の支払いのことです。
被害者の「治療の終了まで」あるいは「死亡するまで」の間、給付されます。
具体的な給付項目は、薬代、手術・検査費用、看護費用などです。

(2)休業補償給付

治療のため仕事を休み、減少する収入を給付します。
「休業補償給付」の支給額は
休業補償給付=給付基礎日額の60%×休業日数
で計算します。
また、休業特別支給金も支給されます。
休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
で計算します。
なお、休業特別支給金とは、治療のため仕事を休んだために賃金が支払われない日の第4日目以降から、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額が支給される制度です。

加害者側の自賠責保険の休業補償の支払いを受けた場合、労災からの二重取りはできず、金額の調整がされます。

(3)障害補償給付

障害補償給付とは、後遺障害(後遺症)が残存した場合、その程度に応じて受け取れる給付金です。第1級~第14級の等級に区分され、それぞれの等級に応じ「年金」として給付されます。

交通事故で労災保険を使うメリット

業務中、通勤中の交通事故にも労災は使えるのですが、労災保険を利用するメリットを紹介します。

(1)示談の成立の関係なく補償を受けられる

加害者からの治療費や慰謝料などの賠償金を受け取るのは、原則示談が成立した後になります。つまり示談が成立するまでは、被害者は自費で治療を負担することになります。しかし、労災保険は、交通事故が労災と認められれば加害者側との示談交渉と関係なく、国が被害者に給付金を支払います。

(2)被害者の治療費がない

怪我の治療に労災保険を利用し「労災指定病院」で治療を受ければ、労災指定病院が患者である被害者に代わって、国へ治療費を請求するので、被害者自身で治療費を病院へ支払う必要はありません。
加害者の自賠責保険で治療をする場合、治療の請求は治療終了後、示談成立後になります。
その間は被害者自身で治療費を、健康保険では3割、保険を使わない自由診療ならば病院の請求する金額を支払うことになります。
労災を使うことで、被害者は治療費を負担することがありません。

(3)治療費の上限がない

労災保険には、自賠責保険の治療費「120万円」という限度額がありません。また治療の終了は労働基準監督署が決定します。したがって、加害者側の損保会社から一方的な「治療打ち切り」を宣告されることなく、被害者が納得いくまで治療を受けることができるのです。

(4)過失割合の影響を受けない

労災保険は、被害者側にも一方的な過失がある事故で怪我をしたとしても、治療費等を減額することなく給付します。
一方、自賠責保険では、例えば交差点での直進車と右折車との事故で右折車の運転手が大きな怪我をして被害者となった事故のように、被害者側の過失割合が大きくなる場合、「重過失減額」という過失の大きい被害者の治療費等を減額する制度があります。
また、交通事故における示談や訴訟でも、当事者に過失があればその割合に応じて「過失相殺」し損害賠償額を減額します。
労災保険から支払われる治療費は、被害者側の過失の有無に関係なく支払われます。

労災のご相談はお早めに弁護士に

交通事故で労災が適用できるかどうかお悩みの方は、早めに当事務所にご相談ください。会社によっては、労災に加入していなかったり、保険料を滞納していたり、「この事故に労災を使えない」と事実と異なることを従業員であるア被害者に告げるところもあるそうです。また労働基準監督署は、書類の書き方や申請方法を教えてくれるものの、被害者のサポートしてくれるところではありません。被害者の味方になるのは、交通事故に強い弁護士がいる当事務所です。労災申請の適切なサポートから労災認定に有利な証拠集めなど申請から認定までの万全な対策をいたします。
交通事故での労災保険についてお悩みの方は、当事務所へご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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