休業損害とは何か。主婦、サラリーマン、自営業者で計算が異なるのか?

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

専業主婦で収入がないので休業損害をもらえないと誤解したり、収入額や休業日のどう算定したらいいかわからないから請求をあきらめたりしていませんか?そのようなことがないよう休業損害が認められる場合とその計算方法を解説します。

休業損害とは

休業損害は、①事故による怪我とその治療のため仕事を休業し②治癒または症状固定までの間事故がなければ得られたであろう収入の喪失または減少を補償するものです。なお、症状固定後の得られたであろう収入の補償は後遺障害の逸失利益の対象となります。

休業損害の算定

休業損害額は以下の式で算定します。

1日あたり基礎収入額×休業日数

しかし、サラリーマンや自営業者など収入の得方が異なると基礎収入や休業日の数え方が変わってきます。そこで職業ごとの休業損害の算定を説明します。
また、休業損害は被害者が資料を提出して証明します。
証明する資料を提出しないと損害の補償が受けられなくなります。
そこで必要なる資料や証明方法についても併せて説明します。

(1)給与所得者

サラリーマンなどの給与所得者の休業損害は以下のように算定します。

①基礎収入額の算出

事故前の3か月の賃金の合計÷90日の計算式で1日あたりの収入額を算出します。
なお、賃金は税金や社会保険料を控除しない金額を使います。

②基礎収入額の証明資料

基礎収入額は、休業損害証明書、事故前年の源泉徴収票や賃金台帳で証明します。さらに事故年の住民税納税通知書(課税証明書)を提出することもあります。

③休業日数

受診先の医療機関の診断書や勤務先の出勤簿から休業日数を確定します。
治療のため早退や遅刻をした日、有給休暇を使った日も休業日と数えます。

(2)事業所得者

事業所得者とは自営業者をはじめ、開業医、税理士など自由業者、商工業者、農林漁業者、プロスポーツ選手など委任、請負、業務委託などの労働契約以外の契約で収入を得ている人のことです。

①基礎収入額の算出

基礎収入額は、事故前年の確定申告の所得額を基礎とします。農家など豊作、不作で年度ごとに所得金額大きく変わるようなときは、数年分の確定申告所得額平均額を基礎とすることがあります。

②基礎収入額の証明資料

事業経営者は税務申告を行うのが通常と考えますから、事故前年の確定申告書の写しを証明資料とします。
しかし、開業してから1年未満だったり、確定申告をしていなかったり、証明資料がない場合、売り上げや収益に関しては通帳・伝票・業務日報など、経費に関しては通帳や請求書、仕入台帳・在庫管理表などを資料にすることがあります。

③休業日数

サラリーマン等のように勤務先からの欠勤の証明ができないため、自宅療養日を休業日とするか否か争いになります。骨折などの毎日の通院が不要な場合、就労も可能なため、自宅療養日を休業日とするのは適切ではありません。一方、実際に通院した日数のみを休業日とするのも妥当ではありません。被害者の怪我の程度、態様、職種などを考慮して休業日を決定していくことになります。

(3)家事従事者

①家事従事者とは

主婦など家族のために料理、洗濯、掃除等の家事労働を行う人を家事従事者といいます。
家事従事者は年齢・性別を問いません。夫や父子家庭の子供が家事従事者のこともあります。
ただし、一人暮らしをしている人は「家族のために家事」をしないので、家事従事者ではありません。

②休業損害の算定方法

家事労働は、現実の対価を得るものではありませんが、その労働は財産的に評価できるので休業損害が認められます。
休業損害は、1日あたりの基礎となる収入額×休業日数で算定します。

④基礎収入額

損保会社は自賠責保険の基準(※)は1日6100円を提示します。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則5700円です。

裁判例では賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金額を用いる例や年齢別平均給与額を用いる例があります。なお、家事従事者が男性であっても女性の賃金センサスを用います。
また、パートなど兼業している場合、パートなどの収入額と自賠責の基準である6100円または女子労働者の平均賃金額を比較し、高いほうを基礎とします。

⑤証明資料

家事従事者であること証明するため、同居する家族の有無が確認できる住民票や生活習慣などを証明する必要となることもあります。兼業の場合、事故前年の源泉徴収票や賃金台帳、事故年の住民税納税通知書(課税証明書)、事故前年の確定申告書で収入額を証明します。

⑥休業日数

家事従事者が自宅療養したとき、休業の証明は困難となります。通院した日のみを休業日とする考え方もありますが、怪我の程度、態様、職種などを考慮して休業日数を決定するの妥当です。

⑦家事を依頼した場合

家事を家政婦やベビーシッターなどに依頼し賃金や謝礼を支払った場合、その賃金や謝礼は損害として認められます。家政婦やベビーシッターへの賃金や謝礼の支払いが認められると、家事従事者本人の休業損害は二重取りになるので認められません。

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代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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