弁護士費用特約の基礎知識

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

当事務所では、弁護士費用特約に加入されている交通事故被害者の事件を多数取り扱っています。

弁護士費用特約に加入している方は、弁護士費用が事実上無料で当事務所に依頼していただくことが可能であり、大きなメリットを得られます。

この記事では、弁護士費用特約について詳しく解説していきます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、保険約款で定められた事故で被った損害について損害賠償請求をする際、被害者が負担する弁護士費用や法律相談費用の補償を受けられる保険特約です。

弁護士費用等担保特約、弁護士費用等補償特約等、保険会社によって若干名称が異なりますが、内容は同じです。主に任意の自動車保険や賠償責任保険などとセットで販売されています。

弁護士費用特約は、年間数千円程度の保険料負担で加入できるので、加入している方が多いです。

弁護士費用特約が利用できる事故

弁護士費用特約は、保険約款で定められた事故を対象にしています。

弁護士費用特約に加入している自動車で事故に遭った場合がメインになりますが、加入している場合は、それ以外の事故に遭ったときも使えることが多いです。

よくあるのは、弁護士費用特約に加入していない自動車やバイクで事故に遭ったが、他の自動車等で弁護士費用特約に入っていたので、使えるという場合です。

また自転車事故や歩行中の事故に遭ったときでも、自動車等で加入していた弁護士費用特約が使える場合は多いです。

何らかの交通事故に遭ったときは、自分が加入しているいずれかの保険に弁護士費用特約が付帯されているかを確認して、それが使えるかを確認すべきです。

弁護士費用特約が利用できる人

弁護士費用特約を利用できるのは、弁護士費用特約の契約者と被保険者、契約者や被保険者の同居の親族、別居の未婚の子等が対象です。

また、契約者や被保険者とは血縁関係がなくても事故車両に同乗していた人が特約を利用できる場合も多いです。

何らかの交通事故に遭ったとき、自分は弁護士費用特約に加入していなかったが、夫、妻、両親等の同居の家族が加入していた特約が使えた、というケースは非常に多いです。

また、別居であっても未婚であれば両親が加入している弁護士費用特約が使えるケースが多いです。

交通事故に遭った時は、自分の分だけではなく同居の家族が加入している保険もくまなく調べて、弁護士費用特約が使えないかを確認すべきです。

弁護士費用特約が付帯されている保険

弁護士費用特約は、自動車やバイク等の車両保険に付帯されているケースが多いですが、家の火災保険などに付帯されている場合もあります。

当事務所のお客さまでも、当初、弁護士費用特約はないということで相談に来られていたのが、火災保険も調べてみて下さいと言ったところそれに付帯されていて弁護士費用特約が使えた、というケースが相当数ありました。

弁護士費用特約が使えるかどうか、自分と家族が加入している全ての保険を確認すべきです。

弁護士費用特約の補償内容

弁護士費用特約により1回の事故につき支払われる保険金は、被保険者1人につき消費税を含め最大で300万円が多くの保険会社の上限とされています。

この補償の内訳は、弁護士への法律相談費用、依頼する際に支払う着手金、弁護士への報酬、訴訟費用、仲裁、和解、調停のための費用などになります。

なお、弁護士費用特約の被保険者が弁護士との委任契約において、弁護士費用特約の上限300万円を超える契約で合意した場合、300万円を超えた分は契約者の自己負担となります。

もっとも、弁護士費用が300万円を超えるのは、損害賠償金が2000万円近くになる場合であり、そのような事件は割合的には少ないです。

ほとんどの交通事故事件において、弁護士費用特約が使える場合は、弁護士費用は事実上無料となります。

弁護士費用特約で依頼できる弁護士

弁護士費用特約で依頼できる弁護士は、保険会社から紹介された弁護士だけではありません。

交通事故の被害者(契約者)が自分で探してインターネット等で見つけた弁護士に依頼する場合であっても、弁護士費用特約は利用できます。

保険会社の顧問を務めているような弁護士は、一般的には加害者側の弁護を得意としているものであり、被害者側代理人の経験は乏しいことが多いです。

被害者側で請求するときの弁護士を探しているのであれば、被害者側の代理人の経験が豊富な法律事務所に依頼すべきと考えられます。

弁護士費用特約を使うメリット

弁護士に依頼する一番のメリットは、賠償金が増額されることです。

保険会社は弁護士が介入していない案件は、保険会社基準の低額の賠償金を提示してくることがほとんどですが、弁護士を入れることで弁護士基準をベースにした賠償金の取得が可能になるので、賠償金が増額されます。

弁護士費用特約に加入していない場合は、増額される賠償金と弁護士費用とを比較して弁護士費用がペイするかを検討する必要がありますが、弁護士費用特約を使える場合は、弁護士費用が事実上無料となるので、増額される分がそのまま利益となります。

また弁護士費用特約は、これを使うことで保険の等級が上がったり保険料が上がったりすることはありません。弁護士費用特約を使って弁護士を使えば賠償金増額のメリットがある一方、金銭的なデメリットは何もないのです。

そのため、交通事故の被害者が弁護士費用特約に加入しているのに弁護士を使わないのは、申請すればもらえる給付金をもらわないのと同じであり、もったいないことであると考えられます。

当事務所では弁護士費用特約に入っている方の事件を多数取り扱った経験があります。交通事故に遭ってしまった場合は、まずご自分が契約している保険に弁護士費用特約がついているかどうかを確認ください。

また同居の家族の方が弁護士特約に入っていれば、事故の当事者が弁護士費用特約の契約をしていなくても特約を利用できることもあるので、ご本人の契約だけでなく、ご家族の方の保険契約も確認すべきです。

弁護士費用特約が使える場合は、事実上無料で弁護士を使って賠償金が増額されるので、非常に得です。弁護士費用特約への加入されている方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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