交通事故被害者の治療についての諸問題
交通事故に遭って怪我を負ってしまった場合、言うまでもなく治療をしなくてはいけません。
治療については様々な法律問題があるところ、これらは事故直後から発生することも多いです。
治療の諸問題は、交通事故に遭ってから最初に発生する問題といえます。今日は、交通事故被害者の治療で発生する代表的な問題を解説していきます。
治療費は誰が負担するのか
交通事故被害者の治療費は、相手方保険会社が支払うべきものです。
よって通常は、治療費は保険会社が入通院先の医療機関に対して直接支払ってくれます。これを一括対応と言います。
もし、こちらが被害者であるのに治療費を病院に支払ってしまったという場合は、領収書を大切に保管しておいてください。
その領収書を証拠にして、支払った治療費を保険会社に請求します。一括対応で払われる治療費について注意すべきなのは、被害者にも過失がある場合は過失分が後から清算される点です。
過失がゼロの完全なもらい事故であれば、治療費は全額保険会社と負担となるのですが、例えば過失が2-8の場合は、一括対応で払われた治療費から2割が後から清算される、つまり後から支払われる賠償金から引かれることになります。
この場合、例えば治療費として20万円が病院に払われた場合は、その2割に相当する4万円が、後から支払われる慰謝料等の賠償金から差し引かれることになります。
とはいえ病院代を負担せずに治療に専念できることは大きいので、被害者に過失がある場合でも、治療費の支払は保険会社に全額一括対応をさせるべきです。
後から清算されるといっても、それは先払いされたものを清算するだけで、被害者が損をするわけではないからです。
初診のタイミングはどうすべきか。症状が軽い場合でも病院に通うべきか
交通事故に遭って受傷した場合は、なるべく早く初診に行くべきです。
事故から初診までに間が空きすぎていると、交通事故と治療との間に法律上の相当因果関係が存在しないとして、治療費が認められない場合が出てくるからです。
とくに気を付けるべきは、事故直後の症状が軽い場合です。
交通事故に多いむちうち症状は、事故直後は症状が軽くても、後から酷くなる場合があります。
しかし、事故直後に初診を受けず、後になって痛くなってからはじめて病院に通っても、因果関係が否定されて治療費払われないということになってしまいます。
少しでも身体に症状があれば、それが軽くても、必ず事故から間もない時期に病院に行くべきです。
保険会社から求められる同意書への対応
一括対応をするにあたり、保険会社は、治療内容や治療費の明細等の情報について開示を受けられるようにするための同意書の提出を被害者に求めてきます。
この同意書の提出を怠っていると、保険会社は社内における一括対応のための手続を取ることができなくなり、結果として一括対応がなされなくなります。
人身事故として警察に届け出をするべきか
軽傷の事故の場合、人身事故として警察に届け出した方が良いのだろうか、という相談を良く受けます。
このような場合、警察から物損事故としての届け出で済ました方が後の負担が減って良いのではないか、と勧められているケースが多いです。
交通事故の被害者になった場合は、後々のことを考えれば、警察でも人身事故扱いにして現場検証等をしておいた方が良いので、原則的には、怪我を負っている以上人身事故として届け出た方が良いということになります。
もっとも、既に保険会社が事故の責任を認めて一括対応で治療費を支払う扱いをしており、過失割合に争いがないという場合であれば、人身事故扱いにしなくても被害者が特段の不利益を受けることがない場合もあります。
健康保険を使ってほしいという保険会社の申し出への対応
交通事故の被害者が治療をするとき、相手方保険会社から健康保険を使用して通院してほしい、と要請されることがあります。
この場合、健康保険を使用することが被害者のデメリットになることがほとんどない一方、健康保険を使用することで保険会社が病院に支払う金額が抑えられ、このことが一括対応の期間が延びることに繋がることもあります。
よって、このような場合、基本的には保険会社の要請に応じて健康保険を使用した方が良いです。
なおごくまれなケースですが、交通事故被害者の健康保険の資料を病院が拒否してくることがあります。
しかし、旧厚生省の通知(昭和43年10月12日保険発第106号)により交通事故被害者であっても、「第三者の行為によるに傷病届」を健康保険組合に提出して健康保険を使用することができるとなっておりますので、病院にしかるべきことを伝えれば、健康保険は使用できます。
通院の頻度はどうすべきか
病院へ通う頻度については、原則的には主治医と相談して決めるべきですが、その頻度が少な過ぎると、賠償金の算定に不利益が及ぶことがあるので、これは知っておいた方が良いでしょう。
具体的には、通院の頻度が週2回に満たない場合は、通院慰謝料の算定において減額の根拠事由になってしまいます。
なお、交通事故被害者の怪我は、頸椎捻挫や腰椎捻挫などのいわゆるむち打ちが多いですが、これらは特段の画像所見がない場合も多いです。そのような場合、むち打ちの重さを判断するにあたって通院回数が重要なファクターとなります。
よって、むち打ちの症状が重くそれを将来的に主張したいのであれば、こまめに通院しておいた方が良いと言えます。
仕事が忙しい等の理由で痛みを我慢して通院を怠ると、画像所見のないむち打ちでは症状の酷さを主張する客観的証拠がなくなってしまうので注意が必要です。
整骨院に通ってもよいのか
交通事故被害者の怪我の中でも数が多い頸椎捻挫や腰椎捻挫、いわゆるむち打ちの治療について、整骨院に通いたいという相談をよく受けます(むち打ち以外の治療で整骨院に通いたいという方ももちろんおられます)。
一般論として、整骨院は整形外科に比べて夜遅くまで診療していることが多く、また診療までの待ち時間も短い傾向にあります。そのため、仕事をしながら通院するのには整形外科よりも整骨院の方が通院しやすい場合も多く、整骨院への通院を希望されるのです。
この点、整骨院への通院については、整形外科の主治医からの指示で通院するのであれば当然に事故と治療との因果関係は認められますし、そうでなくとも、相手方保険会社の事前の承諾があれば、治療費が保険会社から一括対応で支払われます。
しかし、主治医からの指示もなく、保険会社の同意もなく整骨院に通院した場合は、最悪の場合治療費が自己負担になる場合もあるので、整骨院に通院する場合は、最低限、相手方保険会社の事前の承諾は取っておかねばなりません。
また、承諾を得ていた場合でも、主治医(整形外科)が治療している部位と異なる部位を独自に整骨院が治療した場合、その部分の治療費が保険会社から払われない可能性もあるので注意してください。
また、整骨院だけに通院して、整形外科に一切通わないようになると、保険会社からの治療費の支払い(一括対応)が短期で打ち切られやすくなるので、これには十分注意が必要です。整骨院に通う場合であっても、月に1~2回は整形外科に通うべきです。
なお、整骨院への治療期間は整形外科への治療期間よりも相当因果関係が認められる期間が短期になる傾向がありますので、この点も念頭に置くべきです。整骨院への治療費の支払の方が整形外科へのそれに比べて、一括対応が早めに打ち切られる傾向があるということです。
病院を変更すること、複数の病院に通うこと
治療の途中で、病院を変更したい、あるいは通院する病院を追加したい(複数の病院に通いたい)という相談を受けることもあります。
この場合、相手方保険会社の事前の同意があれば治療費は問題なく支払われます。なお、病院の追加については、それが主治医からの指示であれば保険会社はほぼ間違いなく同意してきます。
病院の変更については、申し出をしたときが事故から早い時期であるほど保険会社の同意が得られやすい傾向にあります。病院を変えるなら早く変えた方が良いということです。
事故から相当期間が経ってから病院を変更したいと申し出た場合は、それなら治療を終ってくれと保険会社から言われる場合もあるので、注意が必要です。
加害者に任意保険会社がない場合
許しがたいことですが、加害者が任意保険会社に入っていない場合があります。
この場合、加害者の車両に自賠責保険が付いていれば、いったん治療費を立替払いしてから、支払った分を自賠責に請求できます。なおこの場合は、「第三者の行為によるに傷病届」を健康保険組合に提出して健康保険を使用し、立替払いする金額を抑えるようにすべきです。
自賠責保険については、治療費、慰謝料、休業損害等を合計して傷害部分では120万円までしか支払われないので注意が必要です。自賠責で填補されなかった部分が生じた場合は、加害者本人に直接請求することになります。
当事務所は、任意保険会社を付けていない加害者本人に内容証明郵便を送付して、賠償金を獲得したことがあります。このように、交通事故被害者の治療については、多数の問題があります。
当事務所は多数の相談に対応した経験がございますので、お気軽にご相談下さい。