外貌や外貌以外(上肢・下肢等)に醜状が生じた場合、後遺障害とその等級認定はどうなるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故によって、頭や顔などに目立つほどの傷跡が残ってしまうことがあります。

では、外貌や外貌以外(上肢・下肢等)に醜状が生じた場合、後遺障害とその等級認定はどうなるのでしょうか。

その後遺障害としては、醜状障害が考えられ、7級12号、9級16号、12級14号、14級4号、14級5号、12級相当、14級相当の認定の可能性があります。

以下においては、上記の後遺障害とその等級認定はどうなるのかについて、説明することとします。

醜状障害の内容等

醜状障害とは、外貌や外貌以外(上肢・下肢等)の部分に交通事故の傷跡が残り、症状固定後においても、その傷跡が残ってしまう後遺障害のことをいいます。

外貌の醜状障害及び上肢・下肢の露出面の醜状障害については、後遺障害等級表上、認定基準が定められていますが、日常露出しない部位の醜状障害についても、後遺障害等級の認定を受けることができます。

醜状は、交通事故から直接生じたもののほか、事故による手術や治療によって生じたものも対象となります。

自賠責における醜状障害の認定では、被害者と面接し、醜状の程度、部位や形態などを確認し、最終的な判断がなされています。

なお、2011(平成23)年以前は、男女で違う基準が設けられていましたが、同年に等級認定表が改正され、2010(平成22)年6月10日以降の事故については、性別に関係なく同じ基準が用いられています。

後遺障害とその等級認定

外貌の醜状障害

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

「外貌の醜状」とは、他人に醜いと思わせる程度、すなわち「人目につく程度以上のもの」でなければなりませんから、下記において、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として扱われません。

例えば、眉毛に沿って3.5㎝の線状痕があり、そのうち1.5㎝が眉毛に隠れている場合は、顔面に残った線状痕は2㎝となりますので、外貌の醜状には該当しません。

7級12号の場合

「外貌に著しい醜状を残すもの」は、7級12号が認定されます。

「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

①頭部の、手のひら大(指の部分は含みません)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

➁顔面部の、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没

➂頸部の、手のひら大以上の瘢痕

9級16号の場合

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は、9級16号が認定されます。

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

12級14号の場合

「外貌に醜状を残すもの」は、12級14号が認定されます。

「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

①頭部の、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

➁顔面部の、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕

➂頸部の、鶏卵大面以上の瘢痕

顔面神経麻痺の場合

顔面神経麻痺は、神経系統の機能障害ですが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として12級14号が認定され、また、眼瞼を閉じることができないときは眼瞼の障害としても扱われます。

頭蓋骨の欠損の場合

頭蓋骨の手のひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級が認定されます。

眼瞼、耳介及び鼻の欠損の場合

眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級が認定されます。

なお、耳介軟骨部の1/2以上を欠損した場合は著しい醜状(7級12号)、その一部を欠損した場合は単なる醜状(12級14号)、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は著しい醜状(7級12号)、その一部又は鼻翼を欠損した場合は単なる醜状(12級14号)に該当します。

複数の瘢痕又は線状痕の場合

2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。

火傷治癒後の場合

火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、単なる醜状として扱いますが、この場合、その範囲は、上記の「外貌に醜状を残すもの」の要件に該当するものである必要があります。

上肢・下肢の露出面の醜状障害

上肢の露出面とは上腕(肩関節以下)から指先まで、下肢の露出とは大腿(股関節以下)から足の背までをいいます。

なお、労災基準では、「上肢の露出面」は肘関節以下(手部を含みます)、「下肢の露出面」は膝関節以下(足背部を含みます)とされており、自賠責基準の方が広範囲となっています。

14級4号の場合

「上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」は、14級4号が認定されます。

14級5号の場合

「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」は、14級5号が認定されます。

手のひらの大きさを相当程度超える瘢痕の場合

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

複数の瘢痕又は線状痕の場合

上肢や下肢の露出面に複数の瘢痕又は線状痕が存在する場合は、それらの面積を合計して認定します。

ただし、この場合、少なくとも手のひら大以上の瘢痕を残すものに該当する程度の瘢痕又は線状痕が1個以上残存している必要がありますので、これに該当しない程度の瘢痕又は線状痕のみが複数存在している場合は、それらの面積を合計して認定することはできません。

日常露出しない部位の醜状障害

日常露出しない部位とは、胸腹部、背部、臀部のことです。

12級相当の場合

「胸部及び腹部、又は、背部及び臀部の全面積の1/2程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」は、12級相当と認定されます。

14級相当の場合

「胸部及び腹部、又は、背部及び臀部の全面積の1/4程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」は、14級相当と認定されます。

まとめ

交通事故で外傷等を負い、身体に醜状が残った場合、その後遺障害としては「醜状障害」が考えられ、7級12号、9級16号、12級14号、14級4号、14級5号、12級相当、14級相当の認定の可能性があります。

交通事故で醜状が残った方は、適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、是非、当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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