首・頚椎

当事務所の顧問医作成の画像鑑定報告書を添付した異議申立により後遺障害を獲得して大幅な増額を得た案件

保険会社提示額

40万円

最終獲得額

300万円

ご相談内容

被害者 20代女性
部位
傷病名 頸椎棘突起骨折
後遺障害等級 14級
獲得金額 300万円

普通自動車の後部座席に乗車していたところを停車中に追突され、頸椎を数本骨折した。3日ほど入院してその後2年ほど治療して症状固定した。

後遺障害を申請したが認定されず、保険会社から40万円程度で示談の提案が来ている。背中に痛みと違和感がずっと残っている、この案で示談するしかないのだろうか。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし 14級
入通院慰謝料 40 90 50
休業損害 0 0 0
逸失利益 0 100 100
後遺障害慰謝料 0 110 110
合計 40 300 260
単位:万円

担当弁護士は、非該当となった申請についての資料を全て取り寄せて顧問医のもとに送付し、スクリーニング調査をおこないました。

顧問医によると、骨折の影響で頸椎が偽関節となっており、これが背中の痛みと違和感の原因になっているとのことでした。臨床的にみても救済されるべき案件であり、画像鑑定報告書により偽関節と依頼者の症状との因果関係を立証することが可能であるとのことでした。

担当弁護士は、上記を依頼者に説明し、画像鑑定報告書の作成を顧問医に依頼し、さらには弁護士意見書も作成して異議申立をしました。

結果として、骨折の状態や症状経過を総合的に考慮すると将来においても回復が困難と見込まれる障害の残存が認められるとして、後遺障害14級が認定されました。

その後、当該等級を前提に弁護士基準での請求をただちにおこないました。

解決内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などで合計300万円の賠償金を獲得しました。当初の提案からすると9.5倍以上の大幅な増額となりました。

所感(担当弁護士より)

後遺障害の申請は弁護士を依頼せずにすることも可能ですが、そのような場合、ときとして証拠の不足で認定されるべき案件でも非該当になるという場合があります。後遺障害が認定されるか否かで賠償金の金額は大きく異なります。

本件は、当事務所の顧問医作成の画像鑑定報告書が効果を発揮して異議申立の認定に繋がり、適切な賠償金を獲得できた案件です。後遺障害申請についてのサポートは、当事務所がもっとも力を入れている分野です。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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