死亡事故

長期間音信不通の親戚が交通事故で死亡した案件で、唯一の相続人であった依頼者が慰謝料の相続分として1850万円を得た事例

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

1850万円

ご相談内容

被害者 80代無職男性
事案 死亡事故
獲得金額 1850万円

叔父が交通事故で死亡したとの連絡が警察から来た。

生前叔父とは関係性が悪く、20年以上会っていない。

どうしていいか全く分からない。とにかく相談したい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
過失割合控除
逸失利益
慰謝料 0 1850 1850
近親者慰謝料
葬儀費用
その他
合計 0 1850 1850
単位:万円

親族関係について依頼者の話を聞いたところ、依頼者が被害者の唯一の相続人であることが判明しました。

そこで当職は依頼者に、被害者の慰謝料を相続する権利があること、生前に長期間交流がなかったことは相続に影響しないこと、を説明しました。

そして依頼者の意向を受け当職が受任しました。

本件では請求の前提として、依頼者が唯一の相続人であることを保険会社に証明せねばならず、多量の戸籍謄本を揃える必要があったので、まずその作業を代行しました。

さらに被害者は死亡時点でひとり暮らしであったので、部屋の片付けなどの作業が必要だったのですが、その点も業者の手配など全て当事務所がおこないました。

その上で、慰謝料について保険会社に請求をかけました。

相手方保険会社は、依頼者が高齢かつ天涯孤独の身であったことを根拠に慰謝料を低額に主張してきましたが、当職は判例を根拠に反論をして、結論として被害者の慰謝料として1,850万を認めさせ、この慰謝料を依頼者が相続するとの内容で示談しました。

解決内容

被害者の1850万円の慰謝料を相続人である依頼者が取得するという内容で示談しました。

所感(担当弁護士より)

生前交流が途絶えていた親戚が死亡したいう事例であり、依頼者もそもそもは損害賠償の請求ではなく、どうしていいか分からず相談に来たという案件でした。

生前交流が途絶えている場合はいわゆる近親者固有の慰謝料は認められませんが、死亡した被害者の慰謝料は当然認められるのであり、その慰謝料は相続人に相続する権利があります。

相続の権利は生前交流が途絶えていても消えることはありません。

相続が関係する死亡事故においては、相続関係の処理も必要となってきますが、当事務所はその点についても専門的なノウハウを持っております。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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