事故直後からサポートして後遺障害12級を取得し、いわゆるひとり法人の経営者としての休業損害も取得して多額の賠償金を得た事例
保険会社提示額
0万円
最終獲得額
1080万円
ご相談内容
被害者 | 40代男性 |
---|---|
部位 | 左手 |
傷病名 | 橈骨遠位端骨折 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
獲得金額 | 1080万円 |
バイクで事故にあって、左手を骨折した。今後の治療でけがが治るか不安であるし、しっかりとした賠償を得たいので弁護士を入れたい。弁護士費用特約に加入しているがこれが使えるのか。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | なし | 12級 | – |
入通院慰謝料 | 0 | 130 | 130 |
休業損害 | 0 | 80 | 80 |
逸失利益 | 0 | 600 | 600 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 270 | 270 |
合計 | 0 | 1080 | 1080 |
単位:万円 |
担当弁護士は、弁護士費用特約で弁護士費用が事実上無料になることを伝えた上で、受任しました。
本件でまず問題になったのは休業損害の点でした。依頼者は法人の代表者でしたがいわゆるひとり法人であり、実質的には個人事業主でした。法人の役員は交通事故に遭っても報酬の減額がないので、原則として保険会社は休業損害の支払を拒否してきます。
しかし本件においては、組織図や法人事業概況説明書を作成して提出するなどして、当該役員が事実上個人事業主であることを保険会社に立証しました。
結果として休業損害を取得することに成功しました。
また治療が終わった段階においては、左手に可動域制限が見られたので、その点についての後遺障害の申請をサポートして後遺障害12級6号を取得しました。
解決内容
休業損害、慰謝料、逸失利益等で1080万円の賠償金を獲得しました。
所感(担当弁護士より)
交通事故に遭ったとき個人事業主であれば受傷及び治療により減収した分の休業損害の請求が原則として認めれます。
一方、法人の役員は原則として報酬の減額が発生しないので休業損害は支払われません。
しかし法人役員については、本件のようにいわゆるひとり法人で事実上個人事業主である場合もよくあります。そのような場合には、弁護士による立証によって休業損害を取得できる場合もあります。
本件では法人の役員につき、休業損害を取得することに成功した事例です。
さらには後遺障害の認定にも成功したので、結果として1000万円を超える多額の賠償金を獲得することになりました。
その他の解決事例
眼の骨折をした事例で当初認定の12級から異議申立により併合8級に等級を上げて、さらに逸失利益についても詳細な主張をして合計4000万円以上の賠償金を得た事例
保険会社提示額
0万円
最終獲得額
4100万円