保険会社が一方的に治療費の支払を打ち切ってきた事例で、自費で通院した分の治療費を被害者請求で取り戻した上で後遺障害も認定させて相当額の賠償金を得た事例

首・頚椎

頸椎捻挫 14級

保険会社提示額 最終獲得額
0 305

ご相談内容

被害者 40代会社員
部位
傷病名 頸椎捻挫
後遺障害等級 14級
獲得金額 305万円

追突事故に遭った。むちうちになり、現在も手のしびれや背中の痛みが残っている。

しかし治療から4か月経過しているとの理由で保険会社が治療費の支払を打ち切ると言っていた。

今後どうしたら良いか分からないので相談したい。弁護士費用特約が付いている。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし 11級
入通院慰謝料 0 100 100
休業損害
逸失利益 0 95 95
後遺障害慰謝料 0 100 100
治療費 0 10 10
評価損
合計 0 305 305
単位:万円

弁護士費用特約が付いているので、弁護士費用は全額保険会社から支払われるということを説明して当事務所はただちに受任しました。

すぐに保険会社と交渉を開始し、治療費の支払(一括対応)を延長してほしいと強く言いましたが保険会社は頑としてこれを認めませんでした。

しかし相談者は治療の継続を希望し、これまでの治療の経過や事故の状況に鑑みると延長治療の必要性及び相当性が認められる可能性がかなりあると当事務所も判断したので、いったん自費で通院して治療費を立て替え払いした後に被害者請求で返還請求をおこなうという方針を取りました。

またその後の治療終了時点においても痛みやしびれがかなり残っていたので、被害者請求のときには後遺障害の申請もおこないました。被害者請求の際には、治療費の支払及び後遺障害が認定されるべきであるという詳細な弁護士意見書を添付しました。

また延長治療が必要であった旨の医師意見書も添付しました。

その結果、立て替えた治療費の返還とさらには後遺障害14級も認定されました。当事務所は弁護士基準での請求を相手方保険会社におこない、相当額の賠償金を取得しました。

解決内容

慰謝料や逸失利益等に立て替えた治療費を合わせて、合計305万円の賠償金を取得しました。

所感(担当弁護士より)

保険会社からの治療費の支払を無限になされるわけではなく、本件のように事故後数か月経った時点で支払の打ち切りをおこなってくることが多いです(一括対応の打ち切り)。

しかしなかには、打ち切られた後の治療費も損害として認められるべき事案もあります。本件はそのような事案であり、当事務所のサポートが功を奏して、一括対応打ち切り後の治療費の支払を認定させ、さらには後遺障害も認定させて相当額の賠償金を得ることに成功した事例です。

その他の解決事例

無料相談申込みフォーム LINE/LINE無料相談
トップページへ