腕・肘・手

初回の後遺障害申請で14級が認定された案件で、顧問医の意見書を添付した異議申立により初回の認定を覆して12級の等級を得て多額の賠償金を得た案件

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

1050万円

ご相談内容

被害者 40代会社員男性
部位 右手首
傷病名 橈骨遠位端骨折
後遺障害等級 12級
獲得金額 1050万円

自動車事故に遭い、右手首を骨折した。かなり痛みが残り、仕事にも支障をきたしている。後遺障害が残るのではないかと不安である。弁護士に依頼してきちんとした賠償金を取得したい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし 12級
入通院慰謝料 0 120 120
休業損害 0 50 50
逸失利益 0 600 600
後遺障害慰謝料 0 280 280
合計 0 1050 1050
単位:万円

当事務所は受任して、後遺障害の申請をおこないました。初回の申請では14級の認定を獲得しました。

しかし依頼者の怪我の状況を考慮すると、さらに上の等級が認定されても良いのではないかと考えられたので、顧問医にスクリーニング調査を依頼しました。

すると、本件では橈骨遠位端骨折治癒後の関節面不整が残存しており、橈骨の変形性関節症が考えられ、その点を意見書で主張すると12級が認定される可能性があるとのことでした。

そして上記を記載した医師意見書を作成して異議申立をおこなうと、当初の認定が覆って「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の認定を受けました。当該等級をもとにして弁護士基準での賠償請求をおこない、1000万円を超える賠償金を得ました。

解決内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益等を合わせて総額1050万円の賠償金を取得しました。

所感(担当弁護士より)

神経症状において12級の認定を受けるためには、他覚的に神経系統の障害の存在を証明する必要があり、そのハードルは低くありません。

しかし事案によっては、神経症状において12級以上の等級が認められるべき案件もあります。

このような案件においては、高度に医学的な観点からの立証活動が必要になることが多く、そのような場合には当事務所のように顧問医がいると大きな力を発揮します。

医学的な証明活動は、弁護士だけの力では限界があるからです。本件は顧問医の意見書により後遺障害12級が獲得され、多額の賠償金を得て依頼者に感謝されました。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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