無職の男性について家事従者としての休業損害が発生していることを保険会社に認めさせた案件

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

130万円

ご相談内容

被害者 40代無職男性
部位 右肩
傷病名 頸椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級 なし
獲得金額 130万円

歩行中にバックしてきた車に当てられた。首と腰が痛くて治療している。相手方保険会社の担当者の対応が悪くて、いつまで治療するのか、などと無神経な聞き方をしてきて不愉快である。弁護士費用特約を使って弁護士を入れようと思っている。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし なし
入通院慰謝料 0 80 80
休業損害 0 50 50
逸失利益
後遺障害慰謝料
合計 0 130 130
単位:万円

相談者はまず、弁護士費用特約を使用して損はないかを確認してきたので、当事務所は、弁護士費用特約は使用することにより保険料が上がったり保険の等級が上がることはないので、損をすることは絶対にないと説明しました。そして相談者が当事務所に委任することを希望されたので、当事務所は業務を開始しました。

本件では、衝突時の車はバックで進行で比較的速度が遅かったので、保険会社は長期間の治療は認められないと主張してきましたが、主治医が治療継続の必要性があると診断していることを当事務所は対抗して主張し、結果として5か月間の治療期間を保険会社に認定させました。

損害賠償請求においては、保険会社は当初、相談者が無職であることを理由に休業損害の支払を拒否してきました。

しかし、当事務所は相談者の家庭では、妻と息子が正社員としてフルタイムで勤務していて、相談者は主夫として家事従事に専心していたので、住民票及び妻と息子の所得証明を証拠として提出して、その事実を主張しました。

結果として、保険会社に家事従事者としての休業損害を相当額認定させることに成功しました。

解決内容

慰謝料に加え、家事従事者としての休業損害も取得し、合計130万円の損害賠償金を取得しました。

所感(担当弁護士より)

家庭のあり方は多様化しており、本件のように夫の側が家事従事者として家族を支えている家庭も増えてきています。家事従事者の場合、治療期間について家事についての休業損害が認められます。

本件は、夫の家事従事者としての損害について、必要な証拠を揃えて相当額を獲得した案件です。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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