当事務所のサポートにより整骨院の診断書を訂正させて異議申立をおこなった結果後遺障害の等級を得て、当初の保険会社の提案の4倍以上賠償金を獲得した事例
保険会社提示額
75万円
最終獲得額
310万円
ご相談内容
被害者 | 30代会社員男性 |
---|---|
部位 | 首、腰 |
傷病名 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 7,000万円 |
信号待ち中に追突事故に遭い、首と腰を捻挫した。治療が終了したが、右手のしびれ、首をまわしたときに激痛が走る、急に動き出すと腰が痛む、等の症状が残っている。後遺障害の申請をしたが該当しないという判断が返ってきた。保険会社からは75万円を支払うとの内容で示談したいとの書面が来ている。賠償金を増額できないだろうか。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | なし | 14級 | – |
入通院慰謝料 | 75 | 110 | 35 |
休業損害 | 0 | 0 | 0 |
逸失利益 | 0 | 90 | 90 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 110 | 110 |
合計 | 75 | 310 | 235 |
単位:万円 |
このような相談においては、後遺障害の等級を認定させないと大幅な増額を得ることは困難です。当事務所は、後遺障害が非該当となったときの資料を全て取り寄せ、顧問医と協力してこれを精査しました。
その結果、本件は被害者に残存している症状も相当程度重く、後遺障害が認定される可能性のある案件ではあるが、整骨院の最終の診断書において「治癒」と記載されていることが非該当となった主たる原因であるとの結論に至りました。
そこで当事務所は被害者の治療をしていた整骨院に照会書を送付し、整骨院から、被害者の腰椎捻挫及び頸椎捻挫に基づく症状は、治療終了時においても症状が残存しており改善の見込みがないため治療を終了したとの回答書を得ました。
この回答書に弁護士意見書を添付して異議申立をしたところ、非該当の判断が覆って14級の等級を得たので、後遺障害部分も含めて弁護士基準での請求をただちにかけました。
解決内容
通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などで合計310万円の賠償金を獲得しました。当初の提案より4倍以上の増額となりました。
所感(担当弁護士より)
交通事故の賠償金は、後遺障害の等級が認定されるか否かで大きく異なります。本件では後遺障害が認定されたことにより、当初の提案の4倍を超える損害賠償金の獲得に成功しました。頸椎捻挫や腰椎捻挫で特段の外傷性所見がない案件について後遺障害が認定されるか否かは、個別の案件ごとに総合的な事情で判断されます。
当該案件においていかなる事情が認定結果に影響を及ぼしおり、認定を覆すためにいかなる証拠が必要であるかについては、豊富な経験と専門的知見に基づいた判断が必要です。本件は顧問医の協力を得て、適切な文書を新証拠として提出することに成功して大きな増額を得た案件です。
その他の解決事例
眼の骨折をした事例で当初認定の12級から異議申立により併合8級に等級を上げて、さらに逸失利益についても詳細な主張をして合計4000万円以上の賠償金を得た事例
保険会社提示額
0万円
最終獲得額
4100万円