遷延性意識障害(植物状態)になった場合に請求できる慰謝料とは?
被害者の方が法律上正当に受け取れるべき損害賠償金を受け取れていないことが多くあります。その理由は、請求できる賠償金となると法的知識の乏しい被害者の家族が、知識に長けた保険会社の担当者と1対1で交渉し、被害者の正当な主張を通すのは大変難しいからだと思います。遷延性意識障害などの被害者本人を看護するだけで家族の方は手いっぱいの状況ではなおさらでしょう。ここでは遷延性意識障害について請求できる賠償のポイントを紹介します。
遷延性意識障害とは
(1)植物状態
遷延性意識障害とは、人が植物状態になったことです。植物状態とは日本脳神経外科学会が①自力で移動不可能②自力で食事が不可能③大便尿失禁状態④声を出せてもしても人に通じる意味あることを言えない⑤簡単な命令には従うがそれ以上の意思疎通は不可能⑥眼球は動くが見たものを認識していないという状態が3か月以上続いているものと定義しています。
(2)後遺障害等級
遷延性意識障害の被害者が認定される後遺障害の等級は、等級の中でももっとも重い1級に認定されています。
成年後見人の選任
遷延性意識障害となると「声を出せてもしても人に通じる意味あることを言えない」「簡単な命令には従うが、それ以上の意思疎通は不可能」という定義のように、他人に自分の意思を伝えたり、物事を判断したりすることができません。だから被害者が主体となって加害者への交通事故の損害賠償を請求することができません。
そこで損害賠償請求等手続きや財産管理を被害者に代わって行う、成年後見人が必要となります。成年後見人の選任は家庭裁判所へ申し立てをし、裁判所が成年後見人を選任します。
請求できる賠償金の種類
(1)症状固定まで請求できる損害賠償
治療費、入通院の付添看護費・自宅付添費、おむつ代などの入院雑費、看護のための近親者の交通費・ガソリン代、高速道路料金・駐車場料金・付添人の宿泊代などの通院交通費、本人以外の家族の監護料、家屋へのエレベーター設置や保守管理費用・新たに在宅介護に適した家を新築するための建築費用と通常の建物を建築費用との差額などの家屋の改造費、住宅買い替えために支出した印紙代・仲介手数料代、自動車の改造費用、在宅介護で支出が増加した光熱費、診断書等の文書料・保険金請求費用、成年後見開始の審判手続き費用・成年後見人への報酬、休業損害、傷害慰謝料などが症状固定まで請求できます。
(2)症状固定後請求できる損害賠償
後遺症逸失利益、被害者本人の後遺症慰謝料、治療費、職業付添人・近親者の付添費用などの将来の介護料、おむつ・ティッシュ・気管切開チューブなどの将来の雑費が請求できます。
(3)損害賠償における問題点
①生活費の控除
「遷延性意識障害の状態では治療費と将来の介護費用を以外の支出が少ないので、死亡の場合に準じて後遺症逸失利益から生活費を控除すべき」という主張が加害者側の保険会社から提示されることがあります。確かに生涯入院療養をする予定なら食費や衛生費、被服費などの生活費は入院治療費などで賄われるので、生活費が不要と考えることができます。しかし、自宅での介護生活を続ける場合、食費や衛生費、被服費などの生活費は必要となります。よって遷延性意識障害の後遺症逸失利益から一律に生活費を控除するという考えるべきではありません。
②将来の介護料について
「遷延性意識障害の被害者は通常人の平均余命まで生きられないのだから、将来の介護料は平均余命より短い期間で設定すべき」と保険会社から主張されることがあります。しかし、裁判例では平均余命を短くすることを制限しています。それは保険会社側の用いるデータの信用性に疑問があること、遷延性意識障害による植物状態であっても平均余命までの生存を推定できるからです。
③定期金賠償
「将来の介護費について被害者が生存している限り支払わせる定期金賠償が有効である」という主張が従来からありました。被害者側が希望すれば、定期金賠償での支払いを受けることは認められます。
請求できる慰謝料
(1)傷害慰謝料
傷害慰謝料とは怪我をしたことにより治療を受けなければならなくなった精神的苦痛に対し支払われます。傷害慰謝料は、定型化されており、傷害の程度、入院期間、通院期間を基礎に算定します。
(2)後遺障害慰謝料
治癒や症状固定後、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛は後遺障害慰謝料として支払われます。後遺障害慰謝料は後遺障害の等級に応じた金額がほぼ定期的に認定されます。
(3)近親者の慰謝料
遷延性意識障害による植物状態になった被害者の父母、配偶者、子どもなどの近親者も慰謝料を請求できます。これは近親者が被害者本人に代わって請求する慰謝料請求権と別の、近親者の固有の慰謝料請求です。
近親者に慰謝料請求を認められるかについては、かつて争いがありましたが、最高裁判例で
「被害者が生命を害される場合に比肩するか、もしくは右の場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けた場合」(最判昭33.8.5)に近親者慰謝料請求が認められました。
さらに植物状態については「生命を害される場合に比肩するか、もしくは右の場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛」に該当するか問題となりましたが、東京地方裁判所は「植物状態の傷害について死亡した場合と対比して勝るとも劣らない」(東京地判昭58.9.26)として両親の慰謝料請求を認めました。
慰謝料請求なら当事務所にお任せください
家族が遷延性意識障害による植物状態になると、常時介護が必要となるため被害者の家族には心の余裕がなくなります。成年後見人の選任や高額な損害賠償請求の示談は、そのような心の余裕のない中でしなければならないことです。当事務所は交通事故の専門の事務所。交通事故による遷延性意識障害による植物状態でお困りなら当事務所にお任せ下さい。