弁護士費用
弁護士費用特約に加入されていない方(示談交渉の場合)
初回法律相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
報酬金 | 獲得した賠償金の10%(税込11%)+15万円(税込16万5,000円) |
実費 | 0円 |
弁護士費用特約に加入されていない事案については、費用倒れにならない事案かどうかを、初回法律相談時に丁寧に説明いたします。このときの相談料は無料です。
報酬金は獲得した賠償金の10%(税込11%)+15万円(税込16万5,000円)となります。この金額は弁護士報酬金の一般的な相場より低い金額だと考えています(他事務所と比較してください)。
ご依頼を受けた時点で保険会社からの事前提示がある場合、事前提示よりも増額されなかった場合は一切の弁護士費用は発生しません。増額見込みの査定に自信を持っているのでこのような費用体系にしています。
また当事務所は実費も一切請求していません。
弁護士費用特約に加入されている方
法律相談料、着手金、報酬金、実費の全てにつき、事実上0円
弁護士費用特約に加入されている事案の法律相談料、着手金、報酬金については、当事務所は全て各保険会社に請求しており、依頼者様の自己負担分は発生しない(特約の上限額に至るまで)という内容で契約させていただいております。
弁護士費用特約の上限額は通常300万円であるところ、弁護士費用が300万円を超える案件はほとんどありません。よって、弁護士費用は事実上0円です。
なお、弁護士費用特約は、これを使うことにより保険料や保険の等級が上がることはなく、依頼者のデメリットは何もありません。
弁護士費用特約に加入されている方が、弁護士費用の自己負担なく事実上無料で弁護士介入のメリット受けていただけることは、当事務所に依頼いただく大きなメリットのひとつです。
お客さまが得するカラクリ
当事務所が完全成果報酬型の料金体系を採用しているのは、逆に言うと、成果を出す自信があるからです。これにはカラクリがあります。
保険会社が事前提示をしてくる場合、ほぼ全ての案件で、自賠責基準ないし保険会社基準と呼ばれる基準で慰謝料や逸失利益を算定して賠償金を提示してきます。
しかし、この基準は訴訟を提起したときに認められる基準(裁判基準)よりもかなり下回った金額であることがほとんどです。
当事務所が代理人として示談交渉する場合は、必ず裁判基準で保険会社に請求します。結果として、賠償金が増額されるのです。
具体的に増額される金額は、後遺障害がないケースでは数十万円から100万円程度になることが多いです(ときには100万円を超えることもあります)。
後遺障害認定結果への異議申立
後遺障害の認定結果に納得いかないという方もお気軽にご相談下さい(しつこいですが初回無料です)。
後遺障害の認定については、異議申立ができます。
異議申立は、容易に認められるものではありませんが、弁護士による専門的な法的サポートを受けることで認められることもあり、また、認められた場合は劇的な増額を勝ち取れます。
当事務所では、異議申立を認めさせて1,000万円以上の増額を得た例があります。
弁護士特約
最近では、加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついている方も多いです。
そのような方は、金銭的な負担なしで弁護士に依頼できることがほとんどです。
弁護士特約に加入している方については、交通事故に巻き込まれたのに弁護士に相談しないというのは、支給される保険金の申請をしないとの同じであり、非常にもったいないことです。
なお、弁護士特約は、自動車保険だけではなく、火災保険や傷害保険などについているケースもあります。また、家族が加入している保険の弁護士費用特約が活用できる場合もあります。
交通事故に巻き込まれた場合は、ご自身や家族の保険で、まずは弁護士特約がついていることを確認されたらいいでしょう。
なお、仮に弁護士特約に加入していなくても、被害者であれば弁護士に依頼した方が得をするというのは、上に詳しく書いたとおりです。