物損事故

少額案件であるが弁護士特約に加入していたおかげで弁護士が介入し素早い解決が可能となった事例

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

3万円

ご相談内容

被害者 40第女性
部位
傷病名
後遺障害等級
獲得金額 3万円

交差点で直進していたところ右折車と衝突して自動車に傷がついた。怪我はしていない。

相手方からはお互いが動いていた以上責任割合は半分半分であると言われており、相手方は任意保険会社への連絡もしていないようで賠償の話がいっこうに進まない。

こちらは直進で相手は右折であるのに5対5というのは納得できない。

自動車の修理費の見積は4万円弱である。

弁護士特約に加入しているがこのような少額案件でも受任してもらうことができるのか。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料
休業損害
逸失利益
後遺障害慰謝料
修理費 0 3 3
合計 0 3 3
単位:万円

判例によると基本的な過失割合は2対8になる案件でした。

当職は依頼者に、責任割合が半分半分であるという相手方の主張は法律上はおかしいことを説明し、また少額案件であっても弁護士特約を使うことは可能であることを説明し受任しました。

当職はただちに相手方本人に対し「損害を賠償しないと法的手続に移行すること。

任意保険会社に連絡して対応させるべきであること」を記載した内容証明郵便を送付しました。

すると間もなく相手方付の任意保険会社から連絡が来たので交渉を開始しました。

相手方保険会社に対して本件は判例理論では過失割合が2対8であることを主張すると、相手方保険会社はすみやかにこれを受け入れ、この割合を前提にして法律上妥当な内容の示談をすることができました。

解決内容

過失割合2対8であることを前提に賠償金3万円を取得しました。

所感(担当弁護士より)

本件は依頼者が弁護士特約に加入していたことが大きく功を奏した案件です。

本件のように賠償金が数万円となる少額案件であっても、弁護士特約に加入していれば弁護士に依頼することが可能です。

弁護士特約は使用することで保険の等級(保険料)が上がるなどのデメリットは一切ありません。

むしろ使用しないのは保険金の払戻請求をしないのと同じことであり非常に損なことです。

当事務所は弁護士特約が付いている場合は少額案件についても積極的に受任し、緻密なサポートをさせていただいております。

少額だからとご遠慮なさらずにお気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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